適用事業所に関するQ&A

Q1 事業を開始した時の手続きは?

  このたび、従業員1名を雇って食品を製造する会社を設立することになりましたので、新規加入の手続きを教えてください。
 
A1 労働者を1人でも雇えば、法律上、当然に労働保険(雇用保険+労災保険)が適用されます。貴社の場合は、一元適用事業に該当するため、はじめに、事業開始の日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
  上記の手続きを行っていただいた後、受理印の押された労働保険保険関係成立届事業主控及び確認書類等を添えて、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することとなります。
  また、労働保険料の申告・納付も必要となります。
 
 ※手続きに必要な書類等はこちら

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Q2 事業所の名称・所在地を変更した時の手続きは?

  このたび、当社では社名を変更し、同時に所在地も同じ県内の○○市から○○市へ移転することになりましたので、変更の手続きを教えてください。
 
A2 社名や事業所の所在地を変更した時は、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に、「労働保険名称、所在地等変更届」を管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。
 
  今回のケースでは、
  •   一元適用事業の場合
はじめに移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。その後、移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出してください。
 
  •   二元適用事業の場合
労災保険については、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出してください。
また、雇用保険については、移転後の所在地を管轄する公共職業安定所に「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出してください。

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Q3 事業所の名称、所在地の変更について

   社名と所在地の変更があり、「雇用保険事業主事業所各種変更届」をしましたが、求人票の社名と所在地も自動的に変更されますか?
 
A3 求人票の内容は自動的には変更されません。「雇用保険事業主事業所各種変更届」の処理が完了しましたら、「雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控」が返戻されます。それを求人担当部署へ提示し、求人票の内容変更手続きを行ってください。

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Q4 事業所の設置(廃止)日を誤って届け出た場合は?

  先日提出した書類のうち、事業所の設置日を間違えて届け出てしまいました。この場合の訂正手続きは可能なのでしょうか。
 
A4 基本的に訂正可能です。
  訂正の方法については、手続きを行った公共職業安定所へご相談ください。

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Q5 「雇用保険適用事業所設置届」の提出について

  近日中に事業を開始して従業員を雇用する予定ですが、前もって「雇用保険適用事業所設置届」を提出することはできますか。
 
A5 実際に従業員を雇用する前に提出することはできません。雇用した日以降に手続きを行ってください。

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Q6 事業所の名称変更後の様式について

  事業所の名称変更の手続きをしましたが、以前に発行された資格喪失届などには旧事業所名が印字されています。今後この様式を使用することはできますか。
 
A6 すでに発行されている様式は、事業所の名称や所在地に変更があった後にも使用することが可能です。

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Q7 法人の代表者を変更した場合

  法人の代表者が変わりましたが、何か手続きは必要ですか?
 
A7 代表者の変更だけで、事業所の名称や所在地等に変更が無い場合には、手続きの必要はありません。

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Q8 営業譲渡等で勤務していた従業員が別法人に移る場合

  事業所の販売部門を別の法人に譲渡し、その部門に勤務していた従業員も譲渡先の法人に移ることになりました。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。
 
A8 被保険者が別法人に移る場合は、原則的には資格喪失と資格取得の手続きが必要です。しかし、営業譲渡などの場合で、元の事業主と譲渡先の事業主に同一性が認められれば、その譲渡に伴って移動する従業員に関しては転勤の手続きを行うことになります。この同一性の有無はハローワークで確認することになりますので、ハローワークでお渡ししている「新旧事業実態証明書」と譲渡契約書などの確認資料の提出をお願いします。
 
 ※同一の事業主と認められる事例はこちら
※上記資料中の提出書類は代表例です。詳細については管轄のハローワークにお問い合わせください。

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