就職促進給付に関するQ&A

Q1  再就職が決まったら再就職手当がもらえますか?

A1  次の8つの要件を全て満たしている場合に再就職手当の受給ができます。

   (1)就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。

   (2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること 。

   (3)採用の内定が「受給資格決定日」以降であること。

   (4)「待期」が経過した後、職業に就いたこと 。

   (5)離職理由により「給付制限」を受けた場合、「待期」満了後の1か月間はハローワークもしくは、許可・届           出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと。

   (6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと。

   (7)過去3年以内の就職について「再就職手当」 「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。

   (8)雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入する労働条件で働いていること。) 

 

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Q2  再就職手当はいくらもらえますか?

A2  就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている所定給付日数(支給残日数)により異なります。

    また、再就職手当の額を算出するにあたっては、年齢により基本手当日額に上限があります。

 

   計算式

   支給残日数が2/3以上の場合

   支給残日数×70%×基本手当日額

 

   支給残日数が1/3以上の場合

   支給残日数×60%×基本手当日額 

 

     ※基本手当日額の上限: 6,290円 (ただし、離職時年齢が60歳から64歳までの方は、5,085円)

     令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間 

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Q3  就業促進定着手当とはどのような手当ですか?

A3  再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合に支給ができる手当です。

    ただし、賃金が低下した場合であっても、低下した賃金日額が上限額以上の場合には支給を受けることができません。

 

    ◆就業促進定着手当の支給要件

    (1)再就職手当の支給を受けていること

   (2)再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること

   (3)再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額が離職前の賃金日           額を下回ること

 

   ◇支給額の計算式
   (離職前の賃金日額―再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数

 

   ※離職前の賃金日額は、原則として受給資格者証の1面14欄の額となります。ただし、賃金日額の上限額          を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

 

     離職前賃金日額の上限額と下限額(毎年8月1日に改定します。)

     令和5年8月1日から令和6年7月31日まで適用

 

     ・上限額

       離職時の年齢が30歳未満の方          13,890円

       離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方      15,430円   

       離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方      16,980円   

       離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方      16,210円

 

     ・下限額 

       全年齢共通                         2,746円 

 

   なお、支給額には上限額があります。

   上限額=基本手当日額×支給残日数×支給割合

                  
       (再就職手当の支給割合が70%であった方は30%、60%であった方は40%)

    
        基本手当日額の上限額(再就職手当と同額)

    離職時の年齢が60歳未満の方       6,290円

    離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 5,085円

   (令和5年8月1日から令和6年7月31日までの適用 毎年8月1日付で改定します。) 

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Q4  再就職手当の支給を受けた後、別の会社に転職しました。就業促進定着手当は対象になりますか?

A4  再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した場合は、対象となりません。

   (グループ会社内等の移籍出向を含む。) 

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