11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。 正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者をひとりでも雇っている場合、事業主は「労働保険」に加入する義務があります。
皆さんの職場でも、今一度確認しましょう。

加入手続きがまだお済でない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行ってください。

●労災保険とは
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
●雇用保険とは
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

♦詳しくは、「労働保険特設サイト」をご覧ください。

労働保険特設サイト

リーフレット(PDF)

お問い合わせ

ハローワーク足立 雇用保険適用課
(平日:8:30~17:15)
電話03-3870-8609 21#