雇用促進税制のご案内
○雇用促進税制(同意雇用開発促進地域において無期雇用かつフルタイムの労働者を新規雇用した場合に1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度)は、平成29年度(法人の場合は平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)をもって終了いたしました。
○令和4年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更となりました!
※改正の内容、制度の詳細につきましては、以下リンク先の厚生労働省ホームページをご覧ください。
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度に係る「雇用促進計画」の作成・確認については、納税地(個人の場合は主たる事業所の所在地。法人の場合は、その法人の本店または主たる事業所の所在地。連結納税の承認を受けている法人については、当該連結納税に係る連結親法人の本店または主たる事業所の所在地)を管轄するハローワークまで、税額控除制度については、最寄りの税務署までお問い合わせください。
※「雇用促進計画」のご質問については、各ハローワークへお問い合わせください。
【お問い合わせ先】各ハローワーク
雇用促進税制のご案内(厚生労働省ホームページ)←制度の詳細は、こちら
個人事業主の場合、雇用促進計画及び達成状況の報告の時期が異なりますのでご注意ください。