賃金引上げ支援/業務改善助成金

■ 徳島県最低賃金は、令和4年に31円、令和5年に41円と2年間で72円の引上げがありました。この傾向は今後も続くものと予想されます。
 最低賃金について日本政府では
「公労使の三者の最低賃金審議会で毎年の最低賃金額についてしっかりと議論を行い、その積み重ねによって2030年代半ばまでに全国加重平均が1,500円となることを目指す。」としています。~令和5年11月2日「デフレ完全脱却のための総合経済対策」~
 
 厚生労働省、徳島労働局では、関係省庁や徳島県とも連携し、最低賃金・賃金引上げに向けて取り組む中小企業・小規模事業主に対して持続的な構造的賃上げの原資を確保できる取引環境の整備や生産性向上の支援を行っています。
 
 中小企業等に対する賃金引上げの支援施策
 ・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月19日公表 中小企業庁HP)
 ・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針【概要】(リーフレット)
 ・賃金引上げに向けた取組について
 ・最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(リーフレット4ページ)
 ・最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ(リーフレット4ページ)
 ・よろず支援拠点(リーフレット)

※最低賃金に関する特設サイトを設けています。
 
☑「必ずチェック最低賃金」 全国の最低賃金などの情報を発信しています。


 賃金引上げに向けた取り組み事例、地域、業種、職種別の平均的な賃金検索、賃金引上げに向けた政府の支援情報を掲載しています。


業務改善助成金について
 業務改善助成金は設備投資を行い生産性を恒久的に向上させる取組みを行い、賃金を引上げる計画を持つ中小事業主に有効です。
 詳しくは厚生労働省ホームページまで。

令和6年4月1日以降の申請について、一部変更点がございます。
(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・業務完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。


  ※画像をクリックすると詳細がご覧になれます。

■ リーフレット
 業務改善リーフレット R6年度徳島版 4Pリーフレット  

働き方改革推進支援センター
 厚生労働省で各都道府県労働局に「働き方改革推進支援センター」を設置しております。
 同センターでは、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善を進めています。

 徳島働き方改革推進支援センター

 まずは、同センターホームページにアクセスしてみてはどうでしょうか。
 助成金、無料訪問サービスなどの事業を行っております。

この記事に関するお問い合わせ先
 徳島労働局労働基準部賃金室
  電話:088-652-9165
  E-mail: 
chinginshitsu-tokushimakyoku@mhlw.go.jp

その他関連情報

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