職場における熱中症防止のためのガイドラインが策定されました

 厚生労働省の「職場における熱中症防止対策に係る検討会」では令和7年の検討を終え、報告書を取りまとめ、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定し、公表されました。
 令和7年、熱中症対策が強化されましたが、近年、職場における熱中症については、休業4日以上の死傷者数が増加傾向にあることから、予防策について検討を行い、取りまとめられたものです。
 今後は、同ガイドラインの周知することによって、職場における熱中症による労働災害の防止を図っていきます。

 「職場における熱中症防止対策に係る検討会」の報告書等を公表します(厚生労働省ホームページ)

■ 令和7
年6月1日施行された熱中症対策の強化について
 熱中症対策の強化措置では、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、作業からの離脱や身体冷却、症状に応じて医療機関への搬送につなげられるよう『報告体制の整備』『実施手順の作成』『関係者への周知』が事業者に義務付けられました。
 
 対象となる作業はWBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
 ※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても、熱中症のおそれが考えられますので、熱中症対策の強化措置に準じた対応をお願いします。

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