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熱中症対策が強化されています
職場において熱中症による死亡災害が増加したことを受け、熱中症の重篤化防止を目的として、職場における熱中症対策を強化した改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日から施行されています。
熱中症対策の強化措置では、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、作業からの離脱や身体冷却、症状に応じて医療機関への搬送につなげられるよう『報告体制の整備』『実施手順の作成』『関係者への周知』が事業者に義務付けられました。
対象となる作業は『WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施※が見込まれる作業』です。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても、熱中症のおそれが考えられますので、熱中症対策の強化措置に準じた対応をお願いします。
■職場における熱中症対策の強化について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第五十七号令和7年4月15日)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け 基発0520第6号)
職場における熱中症対策の強化について【安衛則改正】リーフレット (2ページ)
職場における熱中症対策の強化について【安衛則改正】パンフレット (8ページ)
■熱中症予防対策資料
・ STOP!熱中症 クールワークキャンペーン
(厚生労働省のホームページにリンクします)
・「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう! 職場における熱中症予防情報」
【熱中症ポータルサイト(動画で学ぶ熱中症予防対策)】
(厚生労働省のホームページにリンクします)
・ 職場における熱中症予防対策マニュアル
・ 熱中症予防のための情報・資料サイト
(厚生労働省のホームページにリンクします)
・職場における熱中症にる死傷災害の発生状況【徳島県】(PDF;106KB)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
徳島労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話
- 088-652-9164
- FAX
- 088-622-3570