熱中症対策が強化されます!

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が
施行されます
 改正内容は、熱中症の重篤化を防止するため、『報告体制の整備』『手順の作成』
『関係者への周知』が事業者に義務付けられます
対象となるのはWBGT28以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日
4時間
を超えて実施が見込まれる作業です

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業条件に該当しない場合であっても
 熱中症のリスクが高まることがあるため、この条件に準じた対応をお願いします

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徳島労働局 労働基準部 健康安全課

電話
088-652-9164
FAX
088-622-3570

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