熱中症対策が強化されています

 職場において熱中症による死亡災害が増加したことを受け、熱中症の重篤化防止を目的として、職場における熱中症対策を強化した改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日から施行されています。
 熱中症対策の強化措置では、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、作業からの離脱や身体冷却、症状に応じて医療機関への搬送につなげられるよう『報告体制の整備』『実施手順の作成』『関係者への周知』が事業者に義務付けられました。
 
 対象となる作業はWBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
 ※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても、熱中症のおそれが考えられますので、熱中症対策の強化措置に準じた対応をお願いします。

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