リスクアセスメント対象物の「製造」とは

   自主点検票に記載した定義の他、厚労省websiteのQ&A(※)において以下
のとおり示されています。
 
2-1-4   2-1. 化学物質管理者の選任義務化
Q 工場でリスクアセスメント対象物を製造し、別事業場でラベル・SDSを作
 成している場合や、海外からリスクアセスメント対象物を輸入し、ラベル・
 SDSを作成している場合等、ラベル・SDSの作成のみを行う事業場も、化学物
 質管理者の選任が必要か

A リスクアセスメント対象物の製造又は取り扱いを行っていない場合でも、
 リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行っている事業場や、リスクア
 セスメント対象物を製造する事業場とは別の事業場でラベル・SDSを作成し
 ている場合は、当該ラベル・SDS作成を行う事業場においても化学物質管理
 者の選任が必要となります。
  ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業場には該当しません
 で、化学物質管理者の選任に当たって、特段の資格要件は設けませんが、厚
 生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を受講することを推奨して
 います。
  また、事業場内で混合・調合して(化学変化を伴うものを含む)そのまま
 消費する場合も、物を製造して出荷しているわけではないので、「リスクア
 セスメント対象物の製造事業場」に該当しません
 
2-1-4  2-1. 化学物質管理者の選任義務化
Q 化学物質管理者の選任において、リスクアセスメント対象物の製造事業場
 では専門的講習の受講が必要だが、リスクアセスメント対象物の小分けや破
 砕
を行う事業場は製造事業場に該当するか?
A 譲渡提供を目的として、混合や精製など、化学品の組成の変更を伴う作業
 を行う事業場は製造事業場に該当する
ため、化学物質管理者の選任にあたっ
 ては、専門的講習の受講が必要になります。一方、小分け・破砕は「取扱い」
 に該当し、化学物質管理者の資格要件はありません

 
※ 参照URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf

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