「リスクアセスメント対象物」とは

 危険又は健康障害が生ずるおそれのあるものとして安全衛生法において指定
された896物質(R6.4.1現在。)であり、原則としてSDSにおいて安衛法上の
通知対象物質に該当する旨の記載が有ります(ないものもあります)。
 自主点検に際しては、SDS等により製造・使用している化学物質の名称を参
の上、当該物質がリスクアセスメント対象物の一覧表(下記①)に記載され
ている(一覧表の備考欄に※3と記載されているものに限る)か否かを確認し
てください。
 なお、一覧表記載物質であっても、全ての工程において同表記載の通知に関
する通知裾切り値未満である場合
や、「主として一般消費者の生活の用に供さ
れる製品」
※は「リスクアセスメント対象物」に該当しません。
 
※ 「主として一般消費者の生活の用に供される製品とは(下記② Q6-1)
・ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法
 律第145号)に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
・ 農薬取締法(昭和23年法律第85号)に定められている農薬
・ 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または
 粒状にならない製品(工具、部品等いわゆる成形品)
・ 表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品(電池など)
・ 一般消費者のもとに提供される段階の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫酸、
 酸化チタン等が含まれた食品添加物、エタノール等が含まれた酒類など、表示対象
 物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添
 加物を添加し、又は酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物又は通知対象物にば
 く露するおそれのある作業が予定されるものは除く。
・ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、
 その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入
 された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、
 一般消費者も入手可能な方法で譲渡・提供されているものであっても除く
(※リス
 クアセスメント対象物です(徳島労働局注)
)。

 
 参照先URL いずれも厚生労働省website
 ① https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001168179.xlsx
 ② https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

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