無期転換ルール及び有期雇用特別措置法(定年後継続雇用者等に対する無期転換の特例)について

無期転換ルールとは 

 
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。
このルールは、同一の使用者との間で期間の定めのある労働契約である有期労働契約通算で5年を超えて反復更新された場合に、有期労働契約の期間内に労働者が無期転換の申し込みをすると、有期労働契約の終了日の翌日から始まる無期労働契約が予約成立し、労働契約は切れ目なく有期労働契約から無期労働契約に転換するというものです(労働契約法第18条第1項)。
「無期転換ルール」の対象となる労働者は、有期労働契約を結んでいる全ての労働者であり、いわゆるパートやアルバイトで有期労働契約を結んでいる労働者のほか、定年後の継続雇用として有期労働契約を結んでいる労働者や、他社を定年後に嘱託として有期労働契約を結んでいる労働者なども含まれます。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。
なお、無期転換ルールにより、有期労働契約の終了後に無期労働契約が予約成立しますが、無期転換後の労働条件については、別段の定めがある場合を除き、契約期間が有期から無期に変わる以外は同一とすると定められており(労働契約法第18条第1項)、就業規則等において、無期転換後の労働条件が規定されていなければ、契約期間が有期から無期に変わる以外の労働条件は同一となります。
無期転換後の労働者は一般に長期雇用が予定されることから、有期契約労働者を雇用する事業所では、無期転換後の労働者の役割や責任の範囲、就業規則や労働契約上の地位や賃金、労働時間等の労働条件などについて、検討・対応を行うことのほか、労働力の有効活用を図るための人材ポートフォリオの再検討を行い、無期転換後の労働者の人的資源としての位置づけを検討することなども、事業の円滑な運営には有用と思われます。
 
また、令和2年(2020年)4月以降、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す、改正パートタイム・有期雇用労働法が施行されておりますので、同法にも留意しながら有期契約労働者と無期転換後の無期契約労働者、さらにいわゆる正社員のほか、多様な正社員制度の導入など、各労働者の処遇を包括的に検討することも、円滑な労務管理推進のためには有効と思われます。
 
パートタイム・有期雇用労働法に関する情報についてはこちらをご参照ください。
同一労働同一賃金特集ページ
 
なお、「無期転換ルール」には、大学や研究開発法人等の研究者・教員等の特例のほか、高度専門職従事者、及び定年後継続雇用者についての特例があります。
 
 

無期転換ルールの適用

 

(1)「無期転換ルール」の対象者

「無期転換ルール」によって無期労働契約に転換することができるのは、同一の使用者との間で結んだ有期労働契約が通算で5年を超えた労働者です。
支店や営業所など、働く場所が変わっても、同一の使用者との間で有期労働契約を結んでいる限り、通算契約期間のカウントは継続します。
有期労働契約が更新するまでに一定の期間が空いたとしても、それまでの通算契約期間の長さに応じた期間内に有期労働契約が更新されていれば、通算契約期間のカウントは継続します。
 

(2)「無期転換ルール」の行使の申し出

また、「無期転換ルール」の行使の申し出は、無期転換の申込み権が発生している有期労働契約の期間内に行うことが必要です。
「無期転換ルール」を行使せず、有期労働契約を更新することも可能です。
この場合、無期転換の申し込み権は次期以降の有期労働契約においても発生しており、例えば、無期転換の申し込み権が発生した有期労働契約の次期の有期労働契約の期間内に「無期転換ルール」を行使することも可能です。




無期転換の申し込みは、口頭で行っても法律上は有効です。

しかし、口頭での申し込みは、後日、申し込みを行ったか否かの争いが生じた場合に事実の確認が難しくなる場合があることから、できるだけ書面での申し込みを行うことをお勧めしています。

また、無期転換の申し込みを受けた事業主は、その事実を確認するための書面を労働者に交付しておくことをお勧めします。

申し込み、及び受理を通知する書面の様式については、以下を参考にしてください。






 

無期転換に関する参考資料等について

 
●ポータルサイト
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~

 
●厚生労働省
無期転換ルールについて

 
●パンフレット
「労働契約法のあらまし」

「労働契約法改正のあらまし」

「無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~」

「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」

「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」
 
 
●リーフレット
「労働契約法改正のポイント」

「安心して働くための『無期転換ルール』とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申し込みが本格化!~」

 
●助成金
 キャリアアップ助成金(有期雇用労働者等に対し、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成)

 

無期転換ルールの特例について

 

1.大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する無期転換の特例

「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律および大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(現:科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」が平成26年4月から施行され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換権の発生期間が「5年」→「10年」とする特例が定められています。



●リーフレット
「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」
 
 

(2)高度専門職、定年後継続雇用者に対する無期転換の特例について 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が 平成27年4月1日に施行され、高度専門業務に従事する一定の有期雇用労働者と定年後継続雇用される有期雇用労働者について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じることを内容とする計画を作成し、労働局長の認定を受けた場合に、一定の期間について無期転換が発生しないこととする特例が定められています。
 
(ⅰ) 専門的知識を有する有期雇用労働者 「5年」→「一定の期間内に完了することが予定されている業務につく期間(最長10年)」




 

(ⅱ) 定年後、継続雇用される有期雇用労働者 「5年」→「定年後継続雇用される期間」
 

 

(ⅲ)無期転換の特例の申請から認定への流れ




●パンフレット
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

●申請書類
 「第一種計画認定・変更申請書」 (高度な専門知識等を有する有期雇用労働者)

 「第二種計画認定・変更申請書」 (定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)  

 
 

無期転換ルール特別相談窓口について 

徳島労働局では、雇用環境・均等室内に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置しています。
無期転換ルールやその特例についての相談や情報提供を行っています。