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最低賃金の決定
地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払い能力の三要素を総合的に勘案して定めることとされており、労働者の生計費は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護費との整合性に配慮することとされています。(最低賃金法第9条)
地域別最低賃金は、昭和53年度(1978年度)から全国的な整合性を図るため、中央最低賃金審議会が金額改定のための引き上げ額の目安を示しています。地方最低賃金審議会では、この目安額を参考にしながら、毎年、地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改定審議を行っています。
地方最低賃金審議会で審議した結果(答申)を受け、労働局長が毎年の最低賃金を決定しています。決定は官報公示によりすることとされています。
地域別最低賃金は、昭和53年度(1978年度)から全国的な整合性を図るため、中央最低賃金審議会が金額改定のための引き上げ額の目安を示しています。地方最低賃金審議会では、この目安額を参考にしながら、毎年、地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改定審議を行っています。
地方最低賃金審議会で審議した結果(答申)を受け、労働局長が毎年の最低賃金を決定しています。決定は官報公示によりすることとされています。
最低賃金の種類
・地域別最低賃金と特定最低賃金
地域別最低賃金は、都道府県ごとに1件、徳島県最低賃金などの名称で決定され、原則として、徳島県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
特定最低賃金は、「〇〇県〇〇業最低賃金」の名称で、当該都道府県内の特定の産業について決定されており、それぞれ該当する産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されています。
地域別最低賃金と特定最低賃金など複数の最低賃金が適用される場合は、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに1件、徳島県最低賃金などの名称で決定され、原則として、徳島県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
特定最低賃金は、「〇〇県〇〇業最低賃金」の名称で、当該都道府県内の特定の産業について決定されており、それぞれ該当する産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されています。
地域別最低賃金と特定最低賃金など複数の最低賃金が適用される場合は、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の減額特例
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
(最低賃金の減額の特例許可申請書様式)
許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
(最低賃金の減額の特例許可申請書様式)
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金を除いたものが対象となります。最低賃金の対象となる賃金から除かれるものは、以下の1から6の手当などです。
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当