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最低賃金制度
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は、次のように「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
なお、徳島県最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業・小規模事業主の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けて中小企業・小規模事業主に対する生産性向上等の支援を行っています。
※最低賃金に関する特設サイトを設けています。
▽特設サイトは、こちらからご覧いただくことができます。

最低賃金、中小企業の賃金引き上げを支援する業務改善助成金の等の情報を掲載しています。

賃金引き上げ事例、平均的な賃金額検索機能、賃金引き上げに向けた政府の支援策等の情報を掲載しています。
※「厚生労働省の最低賃金関連サイトのリンク集」を、こちらからご覧いただくことができます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は、次のように「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
1 地域別最低賃金(徳島県最低賃金) 徳島県内の事業場で働く全ての労働者に適用 2 特定(産業別)最低賃金 徳島県内の特定の産業の事業場で働く労働者に適用 |
なお、徳島県最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業・小規模事業主の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けて中小企業・小規模事業主に対する生産性向上等の支援を行っています。
※最低賃金に関する特設サイトを設けています。
▽特設サイトは、こちらからご覧いただくことができます。
最低賃金、中小企業の賃金引き上げを支援する業務改善助成金の等の情報を掲載しています。
賃金引き上げ事例、平均的な賃金額検索機能、賃金引き上げに向けた政府の支援策等の情報を掲載しています。
※「厚生労働省の最低賃金関連サイトのリンク集」を、こちらからご覧いただくことができます。
最低賃金はすべての労働者に適用されます
最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や呼称の形態を問わず、事業場で働く全ての労働者に適用されます。
しかし、以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

減額の特例を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。(最低賃金の減額の特例許可申請書様式)
しかし、以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

減額の特例を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。(最低賃金の減額の特例許可申請書様式)
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが、最低賃金の対象になります。


具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが、最低賃金の対象になります。

