「年次有給休暇の年5日の時季指定 取組を進めていますか?」

平成31年4月1日から改正労働基準法が施行され、年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。
平成31年4月1日以降に基準日を迎えた10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者が対象です。


県内の労働基準監督署に寄せられる相談のうち、最も多い3つの相談項目の推移を下のグラフに示しました。年次有給休暇に関する相談が増加していることから、年次有給休暇の取得に係る労働者の権利意識の高まりが伺えます。
短期間に複数の労働者に年次有給休暇を付与すると業務に支障が生じるおそれがあります。繁閑を考えた無理のない長期計画により取組を進めましょう。




下のイラストをクリックすると、年次有給休暇の時季指定に関するページが開きます。

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