労働契約法(無期転換等)、有期雇用特別措置法

改正労働契約法(無期転換ルール等)について ⇒ 詳細はこちら

 有期労働契約の反復更新の下で生じる「雇止め」の不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
(1)無期転換ルールとは
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールです。
 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法第18条)。
 
無期転換ルールの概要を紹介したリーフレット等はこちらです。
 ▸無期転換ルールのよくある質問Q&A(PDF
ファイル
 ▸無期転換ルールハンドブック(PDF
ファイル
 ▸
無期転換ルール対応取組支援ワークブック(PDFファイル)
 
(2)無期転換ポータルサイトについて
 厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(http://muki.mhlw.go.jp/)を開設しています。
 サイトでは、無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて、広く情報を発信しています。

「雇い止め法理」の法定化
 最高裁判所で確立した「雇い止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
 一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
 

 

有期雇用特別措置法について

○ 有期雇用特別措置法(「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)が施行され、
  (1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
  (2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適正な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期申込権が発生しないこととする特例が設けられました。(無期転換ルールの特例措置。平成27年4月1日から施行)
 
○ 詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」(PDF
ファイル)をご覧ください。

〇 有期雇用特別措置法の特例の適用を受けるためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

 申請先は、本社を管轄している都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。労働基準監督署(本社管轄署に限ります)でも受け付けるほか、郵送でも承っております。
  ただし、申請に際し、内容についての確認やご相談等の対応は、労働基準監督署ではなく労働局で行っておりますのでご留意ください。
 
 ・認定申請のために必要な書類について(第二種認定)
 ・認定通知書の交付について
 
○ 特例を申請するに当たっての申請書(様式)は、以下からダウンロードできます。
   第一種計画認定・変更申請書(高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者) (WORDファイル)
 第二種計画認定・変更申請書(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)  (WORDファイル)


〇第二種計画認定の変更申請について
第二種計画を申請され認定された事業所において、申請時の「雇用管理に関する措置」や「高年齢者雇用確保措置」などが変更された場合には、「第二種計画変更申請書」を提出して認定される必要がある場合があります。
事業所におけるどのような変更が、「変更申請」の対象になるのか、について以下のファイルから確認できます。
第二種計画認定後に変更申請が必要な場合と不要な場合(EXCELファイル)

 
この記事に関するお問合せ先
雇用環境・均等室 有期特措法認定調査員
TEL : 054-252-5310



 
 
 
 
 

    

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