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パートタイム・有期雇用労働法
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
雇入れの際、労働条件を文書で明示してください(法第6条)
※「相談窓口」の明示:相談担当者の氏名、相談担当者の役職、相談担当部署 など
雇入れの際、雇用管理の改善措置の内容を説明してください(法第14条1項)
説明の例:賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練があるか、どの福利厚生施設が利用できるか、どのような正社員転換推進措置があるか など
雇入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください(法第14条2項)
説明の例:どの要素を勘案して賃金を決定したか、正社員への転換推進措置の決定に当たり何を考慮したか など
パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じるための体制を整えてください(法第16条)
体制整備の例:相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する など
パートタイム・有期雇用労働者から正社員へ転換するチャンスを整えてください(法第13条)
- (1)正社員の募集を行う場合のパートタイム・労働者への周知
- (2)新たに正社員のポストを社内公募する場合のパートタイム・有期雇用労働者への応募機会の付与
- (3)パートタイム・有期雇用労働者から正社員への転換のための試験制度
パートタイム・有期雇用労働者と正社員の待遇の相違は、不合理と認められるものであってはなりません(法第8条)
「正社員と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者」の待遇について、差別的に取り扱うことは禁止されています(法第9条)
「正社員と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者」以外のパートタイム労働者の賃金は、働きや貢献に応じて決定するよう努めてください(法第10条)
※パートタイム・有期雇用労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される正社員(通常の労働者)に比べて短い労働者をいいます。「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など、呼び方は問いません。
■■ 各種様式集 ■■
■「短時間・有期雇用管理者」 の選任・変更届
■■ 関連サイト ■■
●パートタイム・有期雇用労働法について(厚生労働省HP)
●●●パンフレット「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」(厚生労働省HP)
●法律・省令・指針 (厚生労働省HP)
●多様な働き方の実現応援サイト
●キャリアアップ助成金