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次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を目指しましょう!!

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

 

 

1.一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは?

次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を

図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに

取り組むに当たって、

 (1)計画期間

 (2)目標

 (3)目標達成のための対策及びその実施時期

を定めるものです。

 

2.行動計画の流れは?

  ステップ1:自社の方針を明確にしましょう 

            * 経営トップの理解とリーダーシップが重要です

   矢印   

  ステップ2:自社の現状・従業員のニーズを把握しましょう 

     * アンケート調査の実施、ファミリーフレンドサイト(両立診断サイト) の活用等が考えられます

  矢印

  ステップ3:行動計画を策定しましょう 

     * モデル行動計画

  矢印

  ステップ4:行動計画を公表・周知しましょう 

     * 公表の方法は、自社のホームページや、両立支援のひろばへの掲載が考えられます

  矢印  * 従業員への周知の方法は、事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、労働者への配布が考えられます

 

  ステップ5:行動計画を策定した旨を島根労働局雇用環境・均等室へ届け出ましょう 

     * 様式:策定届(厚生労働省HPにリンクしています)

  矢印

  ステップ6: 行動計画目標達成のため、計画した具体的対策を取り組みましょう 

     * 適宜進捗状況を点検することが、目標達成のため重要です。

  矢印

  ステップ7:取組結果を点検し、次回行動計画を策定しましょう 

 

   認定基準を全てクリアしていれば、認定申請をしましょう!!

     * 認定基準は、 3.「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定とは をご参照ください

 

3.「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定とは

くるみん認定の申請を希望される場合は、以下の認定基準1~10全てをクリアすることが必要です。
プラチナくるみん認定の申請を希望される場合は、くるみん認定を受けた後、以下の認定基準1~12全てをクリアすることが必要です。

早めに島根労働局雇用環境・均等室までご相談ください。

 

  * 様式:認定申請書

  * 全国のくるみん・プラチナくるみん認定企業 

  * しまねのくるみん・プラチナくるみん認定企業

 

くるみん認定基準  

 認定基準1   雇用環境の整備について、適切な行動計画を策定したこと。
 認定基準2   行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
 認定基準3 

 策定した行動計画を実施し、定めた目標を達成したこと。

 認定基準4   策定した行動計画について、公表及び労働者への周知を行っていること。
 認定基準5 

 計画期間において、男性労働者のうち(1)育児休業等を取得した者の割合が7%以上、または、(2)育児休業を取得及び育児目的の休暇制度を利用した者の割合が15%以上で、かつ育児休業を取得した者が1人以上いること。
*労働者300人以下の事業主の場合は、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たします。
(1)1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。
(2)所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
(3)計画期間前の3年間を合わせて計算した時に、男性の育児休業取得率が7%以上であること。
(4)中学校卒業前までの子または小学校就学前の孫について、育児目的の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

 認定基準6  計画期間において、女性労働者の育児休業取得率が75%以上であること。
*75%未満であっても、労働者300人以下の事業主は、計画期間前の3年間を合わせて計算した時に、女性の育児休業取得率が75%以上であれば基準を満たします。
 認定基準7

 3歳から小学校就学前の子供を育てる労働者について、「育児休業、勤務時間の短縮、または始業時刻変更等の措置」に準ずる措置を講じていること。

 認定基準8  フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満で、かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
 認定基準9  次の(1)~(3)のいずれかの措置について、具体的な目標を定めて実施していること。
(1)所定が労働の削減のための措置。
(2)年次休暇の取得の促進のための措置。
(3)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置。
 認定基準10  法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

プラチナくるみん認定基準  

 特例認定基準1~4  認定基準1~4と同じです。
 特例認定基準5  計画期間において、男性労働者のうち(1)育児休業等を取得した者の割合が13%以上、または、(2)育児休業を取得及び育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上で、かつ育児休業を取得した者が1人以上いること。
*労働者300人以下の事業主の場合は、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たします。
(1)1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。
(2)所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
(3)計画期間前の3年間を合わせて計算した時に、男性の育児休業取得率が13%以上であること。
(4)中学校卒業前までの子または小学校就学前の孫について、育児目的の休暇制度を利用した男性労働者がいること。
 特例認定基準6~8

 認定基準6~8と同じです。

 特例認定基準9  次の(1)~(3)のすべての措置を実施し、(1)(2)のいずれかについて定量的な目標を定めて実施し目標を達成したこと。
(1)所定が労働の削減のための措置。
(2)年次休暇の取得の促進のための措置。
(3)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置。
 特例認定基準10

 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日まで継続して在職している者の割合が90%であること。
(2)子を出産(予定)し退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳の誕生日まで継続して在職している者の割合が55%以上であること。

 特例認定基準11 育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し活躍できるような能力の向上、またはキャリア形成支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
 特例認定基準12 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
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