島根県の最低賃金が改定されます
時間額962円(令和6年10月12日から)

島根県の最低賃金 「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も!」

○地域別最低賃金
島根県最低賃金 最低賃金額
(時間額)

962円
効力発生日
令和6年10月12日
 島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)

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○ 特定最低賃金(産業別)

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。
※現在の時間額が改正されるまでの間は、令和6年10月12日から「島根県最低賃金962円」が適用されます。
特定最低賃金
(産業別)件名
最低賃金額
(時間額)
効力発生日 特定最低賃金(産業別)の適用が除外され、
島根県最低賃金が適用される労働者
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,034円 令和5年12月2日

 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.次の業務に主として従事する者
 (1)清掃、片付け又は整理の業務
 (2)選別、検数、結束又は包装の業務
 (3)運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
 (4)手作業による運搬の業務
※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事する者も含まれる
 (5)部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,010円 令和5年12月9日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 929円
※注
令和5年12月10日
自動車・同附属品製造業 970円 令和5年12月15日
百貨店,総合スーパー
905円
※注
令和5年12月28日
 1.18歳未満又は65歳以上の者
 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車(新車)小売業 960円
※注
令和5年11月29日
業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。
 
 ◆特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)
 
 ◆島根県最低賃金・特定最低賃金(産業別)の推移
 
 ◆必ずチェック最低賃金 使用者も、労働者も。(厚生労働省特設サイトへリンクしています)

   注意
    1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
    2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
     (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
     (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
     (3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
     (4)精勤手当・皆勤手当
     (5)通勤手当
     (6)家族手当
   ※ 詳しくは、島根労働局賃金室(TEL:0852‐31‐1158)又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合せください。
   ■松江労働基準監督署 TEL 0852-31-1165 ■出雲労働基準監督署 TEL 0853-21-1240
   ■浜田労働基準監督署 TEL 0855-22-1840 ■益田労働基準監督署 TEL 0856-22-2351

最低賃金広報記載例のお知らせ

島根県最低賃金・特定最低賃金改定のお知らせ

 この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのための参考となる情報を掲載しています。
 賃金引き上げを検討される際に、ぜひご利用ください。 

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■島根労働局雇用環境・均等室 TEL 0852-20-7007

 


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