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フリーランス・事業者間取引適正化等法が
令和6年11月1日からスタート!
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
内容等については、以下をご覧ください。
★ハラスメント対策のための体制整備等については、就業規則への規定等の措置の実施が必要です。
規定例等はこちら → 規定・対応例
→ (参考)職場におけるハラスメントについて(厚生労働省HP)
リーフレット |
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リーフレット |
パンフレット(PDF)全36ページ
●フリーランス法 最新Q&A(R6.9.19時点)
●フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会について
●広報動画
●フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
詳細は次のリンク先をご確認ください。 フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口(厚生労働省HP)
●フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります
労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。
労働基準法における「労働者」とは
●令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
本記事についての問い合わせ
〇法律の内容について 島根労働局 雇用環境・均等室 電話:0852-31-1161 |
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〇公正取引委員会 近畿中国四国事務所 中国支所 電話:082‐228-1502 |
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〇中小企業庁 中国経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室 電話:082-224-5745 |
【フリーランスの方で、契約・お仕事上のトラブルにお悩みの場合】 〇フリーランス・トラブル110番(9:30~16:30 土日祝日を除く) 電話:0120-532-110 |