フリーランス・事業者間取引適正化等法が
令和6年11月1日からスタート!

 
 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
 内容等については、以下をご覧ください。

★ハラスメント対策のための体制整備等については、就業規則への規定等の措置の実施が必要です。
規定例等はこちら → 規定・対応例
         → (参考)職場におけるハラスメントについて(厚生労働省HP)
 

 
フリーランス法の概要や問い合わせ先が載った島根労働局長のメッセージ付きリーフレットです。
リーフレット

フリーランス法の詳しい概要が載っているリーフレットです。
リーフレット
 
 
フリーランス法の詳しい内容のパンフレットがでました!
 

パンフレット(PDF)全36ページ
 

●フリーランス法 最新Q&A(R6.9.19時点)

フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A 116問
 

●フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会について

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では11月にフリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会を開催しています。詳細は次のリンクからご確認ください。 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会(厚生労働省HP)

●広報動画

パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法(公正取引委員会のYouTubeに遷移します)

●フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口

 フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」といいます。)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。

詳細は次のリンク先をご確認ください。 フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口(厚生労働省HP)

●フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります

 労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
 労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。

労働基準法における「労働者」とは

●令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります

フリーランスの労災の特別加入について
本記事についての問い合わせ
 
〇法律の内容について
  島根労働局 雇用環境・均等室
  電話:0852-31-1161
〇公正取引委員会
      近畿中国四国事務所 中国支所
    電話:082‐228-1502
〇中小企業庁
中国経済産業局 産業部中小企業課
取引適正化推進室
  電話:082-224-5745
【フリーランスの方で、契約・お仕事上のトラブルにお悩みの場合】
〇フリーランス・トラブル110番(9:30~16:30  土日祝日を除く)
     電話:0120-532-110
 

その他関連情報

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