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フリーランス・事業者間取引適正化等法が
令和6年11月1日からスタート!
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられています。
内容等については、以下をご覧ください。
★ハラスメント対策のための体制整備等については、就業規則への規定等の措置の実施が必要です。
規定例等はこちら → 規定・対応例
→ (参考)職場におけるハラスメントについて(厚生労働省HP)
リーフレット |
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リーフレット |
パンフレット(PDF)全36ページ
●フリーランス法 最新Q&A(R6.12.18時点)
(問89 改訂)
●広報動画
●フリーランスの募集を行う際の注意点
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。これを踏まえ、募集情報の中でも、(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。
詳細はリーフレット等をご覧ください。
●フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
詳細は次のリンク先をご確認ください。 フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口(厚生労働省HP)
●フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たるかも!?
労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。
労働基準法における「労働者」とは
●令和6年11月から「フリーランス」も労災保険の「特別加入」の対象!!
詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認ください。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法) (厚生労働省HP)
本記事についての問い合わせ
〇法律の内容について 島根労働局 雇用環境・均等室 電話:0852-31-1161 |
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〇公正取引委員会 近畿中国四国事務所 中国支所 電話:082‐228-1502 |
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〇中小企業庁 中国経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室 電話:082-224-5745 |
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【フリーランスの方で、契約・お仕事上のトラブルにお悩みの場合】 〇フリーランス・トラブル110番(9:30~16:30 土日祝日を除く) 電話:0120-532-110 |
フリーランストラブル 110番 |