粉じん障害防止規則等の改正について(平成20年3月1日施行)
粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第143号)が平成20年3月1日から施行されます。改正の要点は以下のとおりです。
1 粉じん障害防止規則の一部改正関係
(1) 粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる必要のある「粉じん作業」として、次に掲げる作業を規定したこと。
[1] ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
[2] 屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業(2) 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。(3)において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないこととしたこと。
(3) 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならないこととしたこと。
(4) 事業者は、(3)による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。
(5) 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならないこととしたこと。
(6) 事業者は、ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、次に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならないこととしたこと。
[1] 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業
[2] 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
[3] コンクリート等を吹き付ける場所における作業
2 じん肺法施行規則の一部改正関係
従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる「粉じん作業」として、次に掲げる作業を規定したこと。
[1] ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
[2] 屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業
3 労働安全衛生規則の一部改正関係
粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴を記入する欄を設けたこと。
※ 本改正に係る「平成19年厚生労働省令第143号(平成19年12月4日公布)」及び改正後の粉じん障害防止規則等については、安全衛生情報センターのオンライン安全衛生情報→「法令・通達」→「法令改正一覧」・「省令一覧」に掲載されています。