雇用継続給付のご案内
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1 高年齢雇用継続給付
60歳当時に受けていた賃金よりも75%未満に低下した賃金で働く場合、その低下した賃金の最大15%を限度に給付金を支給し、 60歳以降の継続雇用または再雇用を支援するものです。
2 育児休業給付
在職中に育児休業を取得し、休業取得後職場復帰をめざす方に対して、休業を開始する前の平均賃金の最大67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)を支給し、妊娠・出産・育児での退職を防ぎ職業生活の継続を支援するものです。
3 介護休業給付
在職中に介護休業を取得した方に対して、休業を開始する前の平均賃金の最大67%(平成28年7月31日以前に開始した場合は40%)を支給し、介護のための退職を防ぎその後の円滑な職場復帰を援助・助成し、 職業生活の継続を支援するものです。
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