事業所の雇用保険適用手続き
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1 雇用保険の適用事業(加入しなければならない事業)
労働者を雇用する事業は、業種・規模などを問わずすべて適用事業となります。 (ただし、農林水産業のうち5人未満の労働者を雇用する個人事業については、当分の間、暫定任意適用事業とされています。)
(1)一元適用事業
労働保険では労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とをあわせて一つの事業の保険関係として取扱い、保険料の申告・納付などを両保険一本で行うことを原則としています。 このように、一元的に取扱われる事業を「一元適用事業」といい、次の「二元適用事業」以外の事業がこれに該当します。
(2)二元適用事業
事業の実態から労災保険と雇用保険の適用のしかたを区別する必要があるため、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取扱い、 労働保険料の申告・納付などをそれぞれ二つの保険関係ごとに二元的に取扱われる事業を「二元適用事業」といいます。
具体的には、次に掲げる事業がこれに該当します。 a 建設の事業 b 農林水産の事業 c 港湾労働法の適用される港湾運送の事業 d 都道府県、市町村及びこれらに準ずるものの行う事業 2 加入の手続き
新たに適用事業を開始した場合、その翌日から10日以内に加入の手続きを行って下さい。
(詳しくはハローワークまたは労働基準監督署にお問い合わせください。) (1)一元適用事業で労災保険、雇用保険に加入する事業所の場合
管轄の労働基準監督署に、「労働保険保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」を提出
↓ 管轄のハローワークに、「雇用保険適用事業所設置届」を提出 ※届出の際の必要書類については、こちらをクリックしてください。
(2)二元適用事業で雇用保険に加入する事業所の場合
管轄のハローワークに「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」及び「労働保険概算保険料申告書」を提出
※届出の際の必要書類については、こちらをクリックしてください。 |