労働相談事例 産休Q1
『産後6週間で出勤して働きたいという申し出』
Question
産前産後休暇中の者より産後6週間に出勤して働きたいという申し出がありました。産後8週間の休暇あとでなければ出勤できないと思うのですが本人の請求どおり出勤を認めていいのでしょうか? |
Answer
『本人の希望により医師が支障はないと認めた業務に就かせることが認められている』 産前産後の休暇は、女性労働者の母体を保護するため労働基準法が保障する休暇です。(同法65条) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはなりません。また、産後8週間を経過しない女性も就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求した場合においては、その者について医師が「支障はない」と認めた業務に就かせることは差し支えありません。 ※産前産後の休暇 (クリックすると関係のページへジャンプ) |