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民営職業紹介事業
民営職業紹介事業について
職業紹介事業は、無料で公共にサービスする政府機関である公共職業安定所(ハローワーク)による紹介事業と民間の職業紹介事業とがあいまって効果的な労働局需給調整が行われるよう、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り行うことが認められています。 厚生労働大臣の許可を得ることなく職業紹介事業を行う者は、職業安定法違反として処罰されます。 |
紹介所が取り扱う職業の範囲
港湾運送の職業及び建設の業務を除くすべての職業紹介を行うことができます。 ただし、「申出」に基づき取扱職業の範囲を限定して、一部の職業のみを取扱うこともできます。 |
紹介所の種類
紹介所には、職業紹介に関し料金を徴収する有料職業紹介所と、料金を徴収しない無料職業紹介所の2種類があります。 |
① | 有料職業紹介事業 | |
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。 職業安定法(以下「法」といいます)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない者とされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 |
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② | 無料職業紹介事業 | |
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、また、学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。 |