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職場におけるハラスメント対策は事業主の義務です!
(法改正)カスハラと就活セクハラ対策が新たに事業主の義務となります


令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる
「就活セクハラ」)の防止措置が新たに事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内
に政令で定める日施行)。
◆カスタマーハラスメント対策の義務化
・カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示されます。
◆求職者等に対するセクハラ(就活セクハラ)対策の義務化
・求職者等に対するセクハラ(就活セクハラ)とは、以下のものをいいます。
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)による就職活動等において、
事業主が雇用する労働者による性的な言動が行われることによって、
求職者等の求職活動等が阻害されること。
・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後指針により示されます。
▶リーフレット「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」(PDF:285KB)

▶改正法説明会(カスハラ、就活セクハラ、女性活躍等)開催のお知らせ
①令和8年2月5日(木)13時30分 ~ 15時30分 定員300名
津山圏域雇用労働センター 2階 大ホール(津山市山下92-1)
➁令和8年2月6日(金)14時00分 ~ 16時00分 定員600名
イオンモール岡山 5階 おかやま未来ホール(岡山市北区下石井1丁目2-1)
(PDF:2.8MB)
【説明会内容】
・改正女性活躍推進法について
・女性活躍推進法に係る情報公表について
(「男女間賃金差異」情報公表及び「女性活躍推進データベース」の活用)
・ハラスメント対策の強化等について
(カスタマーハラスメント及び求職者等へのセクシュアルハラスメントの義務化)
・パートタイム・有期雇用労働法について
・労働局からのお知らせ
お申し込みはこちらから(外部サイトへ)
▶令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(厚生労働省HP)
職場におけるハラスメント防止措置
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法により、職場における以下のハラスメントの防止措置を講じることがすべての事業主の義務となっています。
◆セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法)
・職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否・抵抗したことでその労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
・職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
◆妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
・産前休業、育児休業、介護休業などの制度や措置を利用した、または利用としたことを理由とする上司や同僚からの言動により就業環境が害されること(制度等利用への嫌がらせ型)
・女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する上司からの言動により就業環境が害されること(状態への嫌がらせ型)
◆パワーハラスメント(労働施策総合推進法)
職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの。
これらのハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が以下のとおり定められています。

▶職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等にに関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省HP)
パンフレット・リーフレット
◆職場におけるハラスメント対策リーフレット(PDF:2.7MG)
各種ハラスメントの内容、事業主が講ずべき措置、就業規則等への規定例などをまとめています。
働きやすい職場環境の整備、社内での取組促進のため、ぜひご活用ください。

◆ハラスメント防止ポスター
ハラスメントを行ってはならない旨の方針や相談窓口などを周知するためのポスターテンプレートです。社内での周知にぜひご活用ください。

・ハラスメントは許しません!(PDF:748KB)
・ハラスメントは許しません!(PowerPoint:536KB)
ご相談先
◆岡山労働局雇用環境・均等室、総合労働相談コーナー
各種ハラスメントに関する労働者の方や事業主の方からの相談に対応しています。
相談コーナー一覧(PDF:66KB)
◆ハラスメント事案解決のための支援及び解決事例の周知事業
ハラスメント問題に直面した企業が、解決に向けて雇用管理上の措置を迅速に行えるよう支援します。専門家(社会保険労務士)によるリモート支援・訪問支援を受けることができます。

(PDF:523KB)
詳細やお申し込みは以下のHPをご覧ください。
https://harassment-jian.solution.mhlw.go.jp/
(株式会社タスクールPlus/厚生労働省委託事業)







