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【新見労働基準監督署からのお知らせ】 建設業における時間外労働の上限規制及び改正労働安全衛生規則等説明会を開催しました
 新見労働基準監督署は、令和5年10月23日、令和6年4月1日より適用となる建設業における時間外労働の上限規制に関する説明会を開催しました。
	   監督・安衛課長の池田より、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設業においても、令和6年4月1日以降、時間外労働時間数について1か月45時間、1年360時間という上限が設けられ、臨時的特別な事情がある場合(特別条項)であっても、
 ① 時間外労働時間数を年間720時間以下としなければならないこと
	 ② 時間外労働と休日労働時間の合計を月100時間未満としなければならないこと
	 ③ 時間外労働と休日労働時間の合計を複数月平均で80時間未満としなければならないこと
	 ④ 時間外労働時間が月45時間を超える月数は、年6か月を限度としなければならないこと
    ※ 建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、上記のうち、②及び③は適用されません。
	
	について、説明しました。
	   続いて、安全衛生担当の丸山より、令和5年10月1日より順次施行される改正労働安全衛生規則(足場からの墜落防止対策の強化、トラックでの荷役作業時における安全対策の強化)等について説明を行いました。
	 また、国土交通省中国地方整備局 建設部計画・建設産業課の横山課長補佐より、「建設業における働き方改革について」と題して、建設業法から見る働き方改革への取り組み、適正な発注などについて説明していただいたほか、岡山働き方改革推進支援センターより、働き方改革を推進していくうえで有用な各種助成金について説明され、助成金の活用促進が行われました。
	 
	【参考資料】
	・建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
	・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)(様式第9号の3の2)
	・時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)(様式第9号の3の3)
	・足場からの墜落防止措置が強化されます
	・トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。
	
	 
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| 時間外労働の上限規制について説明する | 改正労働安全衛生規則の説明を行う | 







 
