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リーフレット「NO!就活セクハラ」を作成しました!
就活生など事業主が雇用する労働者以外の方(※1)が受けるセクハラ被害を防止するために、厚生労働大臣が定める職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置に関する指針に「事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容」(※2)が盛り込まれています。
就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動のみならず、OB・OG訪問等の場においても問題化しています。
企業として責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は行ってはならないものであり、厳正な対応を行う旨などを研修等の実施により社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等も含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう!
(※1)取引先等の他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などの
フリーランス、インターンシップを行っている者、教育実習生等)
(※2)望ましい取組の内容は以下のとおりです。
1 雇用管理上の措置として職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、
これらの者に対する言動についても同様の方針を示すこと。
2 これらの者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その内容を踏まえ
て、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」を参考に
しつつ必要に応じて適切な対応を行うように努めること。
【リーフレット「NO!就活セクハラ」(クリックするとダウンロードできます)】(PDFファイル 318KB)
指針等ハラスメント防止対策の詳細は、下記をご覧ください。
▶ 「職場におけるハラスメント防止のために」 (厚生労働省ホームページ)
▶ 「職場におけるパワーハラスメント防止について」 (岡山労働局ホームページ)
▶ 「職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止について」 (岡山労働局ホームページ)
就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動のみならず、OB・OG訪問等の場においても問題化しています。
企業として責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は行ってはならないものであり、厳正な対応を行う旨などを研修等の実施により社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等も含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう!
(※1)取引先等の他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などの
フリーランス、インターンシップを行っている者、教育実習生等)
(※2)望ましい取組の内容は以下のとおりです。
1 雇用管理上の措置として職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、
これらの者に対する言動についても同様の方針を示すこと。
2 これらの者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その内容を踏まえ
て、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」を参考に
しつつ必要に応じて適切な対応を行うように努めること。
【リーフレット「NO!就活セクハラ」(クリックするとダウンロードできます)】(PDFファイル 318KB)
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指針等ハラスメント防止対策の詳細は、下記をご覧ください。
▶ 「職場におけるハラスメント防止のために」 (厚生労働省ホームページ)
▶ 「職場におけるパワーハラスメント防止について」 (岡山労働局ホームページ)
▶ 「職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止について」 (岡山労働局ホームページ)
この記事に関するお問合せ先
岡山労働局雇用環境・均等室 電話 086-225-2017