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- 「産後パパ育休(出生時育児休業)」「育児休業の分割取得」等の施行期日が令和4年10月1日となります
「産後パパ育休(出生時育児休業)」「育児休業の分割取得」等の施行期日が令和4年10月1日となります
改正育児・介護休業法(令和4年4月施行、令和4年10月施行)に伴う省令、指針の公布がされました。
省令等の内容を追加した新しいリーフレットが作成され、改正法の対応にあたって、参考にできる改正ポイントを掲載しています。ぜひ活用下さい。

詳細は、下記の厚生労働省のHPで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
省令等の内容を追加した新しいリーフレットが作成され、改正法の対応にあたって、参考にできる改正ポイントを掲載しています。ぜひ活用下さい。

詳細は、下記の厚生労働省のHPで確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html