「ベンジルアルコール(剥離剤)」使用時には「ラベル表示、安全データシート(SDS)、リスクアセスメントの実施」が必要になりました。

   橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあります。

   このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについてとりまとめましたので、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用についてご注意いただくとともに、適切な対策を講じるようにしましょう。

   また、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部が改正され、「ベンジルアルコール」について、

      ①労働安全衛生法第57条第1項の規定による化学物質の名称等の表示(ラベル表示)
      ②法第57条の2第1項の規定による化学物質の名称等の通知(安全データシート(SDS)の交付)
      ③法第57条の3第1項の規定による化学物質の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)

が追加となり、令和3年1月1日から施行となります。
 

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令和2年8月17日付け基安化発0817第1号(一部改正 令和2年10月19日付け基安化発1019第1号)「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」

令和2年12月14日付け基発1214第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」


【この記事のお問い合わせ先】 岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013

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