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令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます
「教育訓練休暇給付金」とは
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(※)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。
支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。
〈教育訓練休暇給付金の活用例〉
●外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への異動を想定し、語学の習得に専念するため教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース
●IT企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用するケース



教育訓練休暇給付金のリーフレット・パンフレットはこちら
- 教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け/簡略版)[PDF:293KB]
- 教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)[PDF:269KB]
- 教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」[PDF:720KB]
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業安定課
- 電話番号
- 086-801-5104