特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の見直しについて
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワークや民間職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主が支給対象となる特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者要件が一部見直されます。
令和8年5月1日以降に職業紹介された高年齢者(60歳以上)の場合、雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが要件になります。

