求人のお申し込みに当たって重要な制度等について

労働時間・年次有給休暇について

労働時間(労働基準法第32条、第40条)

 労働基準法では、1日と1週間の労働時間の上限を規定しています。これを法で定める労働時間、すなわち、「法定労働時間」といいます。
 法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間となっており、原則として、この時間を超えて労働者に労働させることはできません。
 なお、特例措置対象事業場(常時使用する労働者が10人未満である商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場)については、法定労働時間が1週間44時間の特例措置が認められています。

年次有給休暇(労働基準法第39条)

 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
 また、短時間労働者に対しては、1週間もしくは1年間の所定労働日数に応じて比例付与しなければなりません。

 ※労働時間や年次有給休暇などに関するご相談は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る