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求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2)就業場所の変更の範囲(※)
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
詳しくはこちらのリーフレット [PDF - 556KB]をご覧ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課
- TEL
- 026-226-0865