労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が改正されます(令和8年4月1日~)

【概要】

   改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が、令和7年6月4日に改正され、令和7年6月11日に公布されました。施行日は、令和8年4月1日または公布後1年6か月以内の政令で定める日とされています。
 改正内容は、厚生労働省のホームページをご確認ください。


  【改正のポイント】
  ( ①と②は労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法、③から⑤は女性活躍推進法 )
  カスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置の義務化
  求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活ハラ)防止措置の義務化
  女性活躍推進法の有効期限が令和18年(2036年)3月31日まで延長
  従業員数101人以上の企業(令和8年3月31日までは、301人以上の企業)について、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化
    (施行日:令和8年4月1日)
  プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容公表を追加
 
【詳細については、以下のリーフレットをご活用ください】  
   
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【参考資料等】
  職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省HP)
  職場におけるハラスメント対策パンフレット(PDFファイル)
  職場におけるハラスメント防止対策は外国人労働者も対象となります(厚生労働省HP)
  あかるい職場応援団(ハラスメント関連資料や先進事例、研修動画掲載)
  女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP)
  ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ(厚生労働省HP)

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