多店舗展開する店舗における管理監督者の範囲の適正化について

 多店舗展開する小売業、飲食業等のいわゆるチェーン店の店舗の店長等ついて、比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態が見られますが、この店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず、労働基準法第41条に規定する「管理監督者」として取り扱われるなど、不適切な事案が見られるところです。

 そのため、厚生労働省では、平成20年9月9日付け基監発第0909001号を発出し、管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素を取りまとめました。つきましては、使用者の皆様におかれては、管理監督者に係る法令やこの通達(下記参照)で示した判断要素を元に、管理監督者の範囲の一層の適正化を図っていただくようお願いします。

 

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(PDF)(厚生労働省HPリンク)
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