裁量労働制

 裁量労働制とは、働いた時間にかかわらず、仕事の成果・実績などで評価を決める制度のことです。事業主は、業務の遂行の手段や時間の配分などに関して、具体的な指示を行ないません。
 

 専門業務型裁量労働制

制度導入のための手続き
  労使協定で次の事項を定め、所轄の労働基準監督署に届け出てください。
  1. 対象業務
  2. 業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと
  3. 労働時間としてみなす時間
  4. 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保する為の措置の具体的内容
  5. 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
  6. 有効期間
  7. 4.及び5.に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
     
対象となる業務
  専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、以下に掲げる業務となります。
  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  広告、宣伝等における商品等の内容、特徴等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  公認会計士の業務
  弁護士の業務
  建築士(一級建築士、※二級建築士及び※木造建築士)の業務
  不動産鑑定士の業務
  弁理士の業務
  税理士の業務
  中小企業診断士の業務
     
 

 企画業務型裁量労働制

制度導入のための手続き
  労使協定で次の事項を定め、所轄の労働基準監督署に届け出てください。 
  1. 対象業務
  2. 対象労働者の範囲
  3. 労働時間としてみなす時間
  4. 対象労働者の健康・福祉確保の措置
  5. 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
  6. 労働者の同意を得なければならない旨及びその手続、不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨
     
対象となる業務
    事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社等の中枢部門において、企画、立案、調査及び分析の業務を行う事務系労働者

問い合わせ

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労働基準部 監督課

TEL
026-223-0553

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