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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保について
派遣労働者にも当然に労働基準関係法令が適用され、原則として、派遣元(派遣会社)がその責任を負います。同時に、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせる派遣先にも、一部の規定について責任を負う部分があるなど、「派遣元」と「派遣先」との間で適切に責任を区分しているところです。
厚生労働省では、平成21年3月31日付け基発第0331010号厚生労働省労働基準局長通達を発出し、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に取組むよう、法令の遵守を求めています。 その内容については、下記パンフレットで、わかりやすく解説していますので、派遣元・派遣先の皆様におかれては、それぞれの責任区分を理解し、相互に連携して、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に取組んでいただくようお願いします。
通達の原文はこちらをご覧下さい。(厚生労働省HPリンク)