賃金支払に関すること

事業主が労働者に賃金を支払う際の制度は、以下のとおりです。
 

賃金支払の5原則
  通貨で
    賃金は、現金で支払わなければなりません。(現物支給などの禁止)
  直接に
    賃金は、労働者に直接支払わなければなりません。(賃金の中間搾取の禁止)
  金額を
    賃金は、労働者に全額支払わなければなりません。
    ※但し、社会保険料など法定控除の天引きは認められています。また、労使協定で定められている場合にはその他の控除も可能です。
  毎月1回以上
    賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
  一定期日に
    賃金は、期日を定めて支払わなければなりません。
     
賃金の口座振込みと留意点
  賃金を銀行等への口座振込みによって支払うにあたっての留意点は次のとおりです。
  1. 労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に振り込まれること。
  2. 振り込まれた賃金の金額が、所定の賃金支払日に払い出しうる状況にあること。
     
賃金の非常時払い
  労働者が出産、病気、災害などで急に現金が必要になったときに、事業主に対する請求があった場合には、支払日の前でも、既に労働した分の賃金を支払わなければなりません。
   

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