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就業規則に関する相談
Q1. 就業規則を変更し、監督署へ届出る場合、変更条文も含めて就業規則全条文を届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
Q2. 就業規則を見たいと思っても会社の事務員が机の中にしまってあり、なかなか見ることはできません。どうすればいいでしょうか。(労働者)
A2.就業規則は労働基準法第106条により労働者に周知させるよう規定されています。使用者に請求の上、それでも守られないようであれば、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
Q3. 就業規則は本社だけでなく、支店や営業所の分もそれぞれ提出しなくてはならないのでしょうか。(使用者)
A3.労働基準法では、基本的に適用事業場単位(所在する場所の単位)で就業規則、36協定等必要に応じて届出しなければなりません。そのため、1つの所在地において労働者を常時10人以上使用する事業場については、就業規則をそれぞれの所轄の労働基準監督署へ届出する必要があります。
なお、同一労働基準監督署管内に複数の事業場がある場合は、当該企業内の組織上、各事業場の長より上位の使用者が、とりまとめて当該労働基準監督署に届出を行うことは差し支えありません。
また、本社と各事業場の就業規則が同一内容の場合は(変更届を含む)、次の要件を満たした上で、本社を管轄する労働基準監督署へ一括届出できるようになりました。
・届出の際には、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
・各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること。(就業規則の変更届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が附記されていること。)
・意見書は、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。
Q4. パートタイマー、契約社員に適用する就業規則でも届出しなければならないのでしょうか。(使用者)
A4.パートタイム労働者、有期雇用労働者に適用される就業規則でも会社の就業規則の一部とみなされますので、意見書を添付の上、届出してください。
労働基準法では、意見を求める対象は、事業場の労働者(全員)の過半数を代表する労働組合又は労働者を代表する者になりますが、パートタイム労働者、有期雇用労働者等についての規程の作成・変更に際しては、パートタイム労働者、有期雇用労働者、それぞれの過半数の代表者にも意見を聴くよう努めることとされています。(パートタイム・有期雇用労働法第7条)(大企業は令和2年4月1日から,中小企業は令和3年4月1日から)
Q5. 会社の業績が悪く、退職金規程どおり退職金が払えないので、新しい(退職金を切り下げた)規程を届出したいと考えていますが、労働基準監督署は受理してくれますか。(使用者)
A5.労働基準法第89条に基づき、意見書の添付等の形式的な要件を満たして届出されれば労働基準監督署は受付しますが、変更が民事的に有効になるか否かについては別の問題です。就業規則の変更により労働条件を変更するためには、①変更後の就業規則の労働者への周知、②変更が合理的であることが必要であり、②の変更の合理性は、「労働者の受ける不利益の程度」、「労働条件の変更の必要性」、「変更後の就業規則の内容の相当性」、「労働組合等の交渉の状況」、「その他の変更に係る事情」を勘案して総合的に判断されることとされています。(労働契約法第10条)