年次有給休暇に関する相談

Q1. 会社は年次有給休暇について、何も言ってくれません。年次有給休暇を取る場合、どうすればいいのでしょうか。(労働者)

A1.労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、業種、規模に関係なく、原則的に全ての事業場の労働者に適用されますので、年次有給休暇の制度を設けないことは許されません。まず、会社の就業規則を確認し、所定の手続があるならばその手続により、手続の定めがない場合は、口頭、書面等何らかの方法でいつ取得予定かを事前に申し出してみてはどうでしょうか。
 なお、平成31年4月1日以降、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対しては、労働者が請求しなくても1年間に5日は使用者が時季を指定して取得させなければならないことになっていますので、要件を満たす労働者に年次有給休暇について何も言わずそのままにすることは違法となります。

Q2. 6か月勤務した労働者に年次有給休暇を10日与えようとしたら、その労働者が6か月後の退職を申し出てきたので、5日だけ付与したいと思います。そういう取扱いはできますか。(使用者)

A2.できません。基準日には勤続年数に応じて付与すべき日数が発生しますので、残り6か月間の勤務であっても10日付与しなければなりません。

Q3. 年次有給休暇の賃金として通常の賃金を支払うこととしていますが、日によって所定労働時間や時間帯が異なる時給制のパートの賃金額はどうすればよいですか(使用者)

A3.日によって所定労働時間が異なる場合は、有給休暇を取得する日の所定労働時間分の賃金額を支給することで差し支えありません。勤務予定表作成時に年休の予定を入れるような場合についても、その日の所定労働時間を設定しておく必要があります。
 時間帯により賃金単価が異なる場合はその日の所定労働時間の賃金単価により、深夜労働時間帯(午後10時から午前5時まで)を含む所定労働時間の日の場合は、深夜労働に対する割増賃金分も支給する必要があります。

Q4. 退職するので、今まで使わなかった年次有給休暇を買上げてもらうよう会社に請求しましたが、いい返事をしてくれません。年次有給休暇も取らず、一生懸命働いてきたので、会社は年次有給休暇の買上げをしてくれてもいいと思うのですが。(労働者)

A4.退職の際、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、必ずしも労働基準法に違反するものではありません。その一方で、時効や退職に伴い、消滅する年次有給休暇について事業主が買い上げを行うことは、労働基準法では義務付けられていません。

Q5. 「今月末でやめたい。」と言ってきた労働者が「残っている年次有給休暇を全部取ってやめたい。」と言い出し、結局今日から休んでしまいました。今月末まで2週間以上もあり、そんな年次有給休暇でも与えなくてはならないのでしょうか。 (使用者)

A5.労働基準法第39条では、会社は、時季変更権の行使により年次有給休暇を他の日へ変更することが可能です。しかしながら、今回のケースは変更すべき他の日がないことから時季変更権を行使する余地がなく、請求どおり付与しなければなりません。
 なお、当該労働者の業務の引継ぎ等も考慮した上、事情を話されて退職日を先に延ばしてもらう等検討してみてはいかがでしょうか。

 (4の問いと併せて、使用者側はこのような問題を防ぐために、普段から労働者の年次有給休暇取得・付与について、配慮しておく必要があります)

Q6. 就業規則では年次有給休暇は3日前に請求することになっているのに、労働者から当日の朝になって理由もはっきり言わず「休みたい。」と言ってきました。その場合でも年次有給休暇に認めなければならないのでしょうか。(使用者)

A6.単に就業規則による3日前の請求ではないということをもって、年次有給休暇を認めないということはできません。会社側が時季変更権を行使できるかはあくまで、事業の正常な運営を妨げるが否かということにより判断します。ただし、当日請求の年次有給休暇は、「使用者の時季変更権を行使の時間的余裕を与えられないこととなるから、認められない」とする判例もあり、労働者側も遅くとも前日の終業時刻までに請求するのが良いと思われます。それでも、使用者側はあくまで、客観的に時季変更権を行使できる事由が存在し、その行使が遅滞なくされたものか否かで判断することになります。

Q7. 定年で退職した労働者を引き続き嘱託として雇用することにしました。年次有給休暇はどうなるのでしょうか。(使用者)

A7.当該事業場に引き続き使用されるということであれば、勤続年数は継続しているものとみなされ、対応する年次有給休暇を付与しなければなりません。 

Q8.年5日の年次有給休暇の時季指定について、指定したのに年5日以上取得できない労働者がいた場合、法違反に問われますか。(使用者)

A8.使用者の時季指定による年次有給休暇の付与は、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5日取得させていなければ法違反として取り扱われることとなります。労働基準監督署から是正に向けての指導を受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受けて処罰される可能性もありますので,確実に年5日は取得させるようなチェック体制を確立するようにしてください。

Q9. 年5日の年次有給休暇の時季指定については,就業規則に記載する必要がありますか。(使用者)

A9.休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、労働者数10人以上の事業場で、時季指定を行う場合はそのことについて就業規則に記載する必要があります。具体的には,時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について定め、所轄労働基準監督署に届出するようにしてください。

Q10. 年5日の年次有給休暇の時季指定について、基準日からの1年間の期間中に休業期間がある労働者や、途中で退職する労働者についても、5日取得させる必要があるのですか。(使用者)

A10.お尋ねのような労働者の場合でも、年5日の有給休暇は取得させるようにしていただく必要があります。ただし,期間中ずっと休業しているとか,基準日から5日以内に退職する場合など,使用者の義務の履行が不可能な場合については法違反に問うものではありません。

Q11. 所定労働時間8時間で、時間単位で4時間の年次有給休暇を取得した労働者がいるが、この4時間分は時季指定すべき年5日の年休から控除できますか。(使用者)

A11.年5日の時季指定は時間単位年休で行うことは認められないため、時間単位で取得した分は取得させる義務のある年5日から控除することはできません。なお,半日単位で取得した場合は,0.5分を年5日から控除することが認められています。

 

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