退職(退職金を含む)に関する相談

Q1. 会社に「やめたい。」と言ったら、逆に「急にやめてもらっては困る。就業規則で、退職の申出は1か月前に言うことになっている。」と返答されました。すぐにやめることはできないのでしょうか。(労働者)

A1.民法の規定によれば、原則として14日以上前に退職の意思表示をする必要があります。
 就業規則の規定(質問では1ヶ月前)の効力については、労使の特約として認められる場合もあります。
 例外的に、入社時に明示された労働条件が事実と相違する場合において、労働者は、即時に労働契約を解除することができることとされています。

Q2. 会社から「やめてもらいたい。」と言ってきたのに、「君の履歴にキズが付くし、次の就職先に支障があってもいけないので退職届を出した方がいい。」と言われました。言われたとおり退職届を出した方がいいのでしょうか。(労働者)

A2.一般的に退職届を提出することは、自ら退職する意思表示をしたものとみなされます。退職届が、客観的に労働者の裁量の余地がなく、かなりの圧力で強要されたと認められた場合は、解雇として扱われる可能性がありますが、会社の言うとおり提出するか否かは熟考したほうがよいと思われます。

Q3. このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職届を提出しましたが、上司が受け取ってくれません。会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか?(労働者)

A3.退職は、労働者の一方的な意思表示により効力が発生しますので、特に会社の承認は必要としません。民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(但し、完全月給制の労働者は、当該賃金計算期間の前半に申し入れた場合は当該期間の末、後半に申し入れた場合は翌期間の末)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。

Q4. 退職金はいずれ振り込むと言われたのに、いまだに支払いがありません。どうすればいいのでしょうか。(労働者)

A4.就業規則等における退職金規程の内容で、支払日等を確認する必要があります。退職金規程で定められた支払い日を過ぎているのに支払いがない等の場合は退職金の支給額及び支払時期等がわかるものを持参の上、最寄りの労働基準監督署へご相談ください

Q5. 自分が入社した時の退職金の規程では150万円になるのに、会社は「今の規程ではこうなっている。」と言って100万円しか払ってくれません。また、「今の規程は監督署へ届出して認められている。」とも言われます。許されるのでしょうか。(労働者)

A5.今の規程(入社した時の就業規則より不利益に変更された現在の就業規則)が民事的に有効なものとして認められるか否かが問題となってきます。変更された就業規則が労働者に周知されていなかった場合や、変更内容が合理的なものとは言えない場合は、就業規則の変更により労働条件を一方的に不利益に変更することはできないと解されます(労働契約法第10条)。
 なお、就業規則の届出は、労働基準法第89条に基づくものですから、それによって刑事的な責任は免れますが、民事的な内容の有効性とは別の問題です。よって労働基準監督署へ届け出ることによって、内容が必ず有効となるものではありません。

Q6. 会社には「一身上の都合」により退職しましたが、同業他社への就職がバレて、退職金を支払ってくれません。なんとかならないのでしょうか。(労働者)

A6.退職金規程の支給条件を確認する必要があります。規程中に「退職後に競業避止義務違反が発覚した場合には、退職金を支払わない」旨定められていれば、退職金が支払われない又は減額される可能性があります。 ただし、競業避止義務規定があっても、その規定の有効性を民事訴訟等で争うことは可能です。禁止する行為の内容・期間・地域、代償の有無等により有効性の有無が判断されることになります。

Q7. 積立金として毎月3,000円が引かれているのに、退職の際、全く返してくれません。会社は「親睦として社員の香典などを出すお金だからいちいち返さない。」と言っていました。積立金になっている以上、退職したときに返してもらえると思うのですが。(労働者)

A7.労働基準法第23条の「労働者の権利に属する金品」と認められれば、請求してから7日以内に会社側は労働者に返還しなければなりません。ただし、親睦会費としての賃金からの控除ということであれば退職時に会費が返還されるか否かは親睦会の規定等によるところですので、「労働者の権利に属する金品」とは判断できない可能性もあります。なお、賃金からこうした積立金を控除するためには、労使協定を締結する必要があります(同法第24条第1項)。また、労働契約に付随して貯蓄契約をさせたり、貯蓄金の管理をしたりすることも禁止されています(同法第18条)のでこれらの点にも注意が必要です。

Q8. 労働者を解雇する場合、1か月前に予告するよう決められていますが、労働者がすぐやめていっても会社は何も言えないのでしょうか。(労働者)

A8.民法に、労働者の自己都合退職する場合の規定があります。労働者から、規定に反する意思表示があり、実際に退職した場合、その労働者に対して民事上の責任追及をすることは不可能とはいえませんが、かなり難しいと思われます。

 

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