解雇に関する相談

Q1. 急に呼ばれて「今日をもって辞めてもらいたい。」と言われました。このような解雇は許されるのですか。(労働者)

A1.解雇は正当な理由がない限りできません。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。
 ただし、これは解雇が有効であることが前提です。使用者は、労働者に解雇予告手当を支払っても、法定の解雇禁止事項以外に、無期契約労働者の場合については、労働契約法上、①客観的に合理的な理由、②社会通念上相当性がなければ解雇はできません。また、有期契約労働者の場合には、「やむを得ない事由がある場合」でなければ、契約期間中に解雇することはできません。
 解雇された理由について納得できないような場合は、個別労働紛争解決制度の「助言・指導」や「あっせん」で問題が解決する場合もありますので、労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーにご相談ください。

Q2. 使用者が、労働者に退職を求めることは自由ですか。 (使用者)

A2.使用者は、労働者を解雇しないで退職させようとすることがあります(退職勧奨)。これは、使用者が労働者の退職の意思表示を促すだけですので、強制してはいけません。使用者が、退職を勧めている労働者に対して1回の面談で数時間にわたり退職を説得したり、複数の者が同席して労働者に退職を求めると、退職の強制と解せられることがありますので、注意してください。

Q3. 仕事上のミスが多い労働者を解雇できますか。(使用者)

A3.解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である。」と認められない場合は無効ですので、ケースによって個別に考える必要があります。業務にどれほどの支障があるか、他の業務に転換できないか、教育によって改善の見込みがないかなどを踏まえた上で慎重に判断しなければなりません。

Q4. 「仕事がないから、会社に来なくていい。」と言われました。解雇ではないでしょうか。(労働者)

A4.「…会社に来なくていい。」という言い方だけでは明確に解雇というのは難しいと思われます。「使用者側の責に帰するべき事由」による休業という可能性もあり、会社側に解雇であるか否か真意を確認すべきです。

Q5. 賃金支払日(例えば1月25日)に「今月末でやめてくれ。」と言われました。予告手当等はどうなるのでしょうか。(労働者)

A5.原則として解雇予告は30日前に予告するか、又は即時解雇の場合は平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払わなければなりません。質問の場合は、予告期間が6日(1/26~1/31)しかありませんので、平均賃金の24日分以上を解雇予告手当として支払わなければなりません。

Q6. 試用期間中または試用期間満了時に「うちの仕事に合わないから」という理由で即日解雇されるのはやむを得ないのでしょうか。(労働者)

A6.試用期間といえども労働契約は成立しているので、試用期間中及び試用期間満了時の雇止めは解雇です。ただし、労働基準法では、試みの試用期間中の者を14日以内に解雇する場合は解雇予告をしなくてもよいとしています。

Q7. パートタイマーを1年更新で雇用していますが、次期契約はしない予定です。その場合でも雇止め予告は必要でしょうか。(使用者)

A7.一定条件を満たす場合には、30日以上前の雇止め予告が必要です。
 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、当該契約を3回以上更新し、又は、最初の契約開始日から継続して通算1年を超える場合には、30日以上前の予告を必要としています。
 なお、上記に当てはまらない場合でも、可能な限り、前もって予告することが望ましいと言えます。

Q8. 「1ヶ月様子を見て、改善しなければ解雇にする」と伝えていたが、1ヶ月後に改善が見られなかった者について即日解雇にしてよいでしょうか。(使用者)

A8.解雇の予告は、解雇の日を特定してなされなければなりません。期日が不確定なものや条件つきの予告は、解雇を予告したものとは判断できません。よって、解雇を正式に決定した時点で改めて30日以上前に予告するか、即日解雇するならば30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

Q9. 派遣先の担当者から、「明日から来なくていい。」と言われました。許されるのですか。(労働者)

A9.派遣先の担当者から言われたことが、正式な解雇と認めることはできません。労働者は、会社間の派遣契約に基づき派遣されているものであって、あくまで、解雇権がある使用者は、雇用契約を締結している派遣元になります。

Q10. 解雇するのに口頭でなく、書面で通知しなければならないのですか。(使用者)

A10.解雇の予告を書面で通知しなければならないという決まりはありませんが、口頭で予告した場合は、解雇に関して争いが起きた場合に、証明困難となるケースが多いので、書面で通知するのが確実な方法と思われます。
 なお、労働基準法では、労働者からの請求により、解雇又は退職の事実、理由等を記した証明書(請求された事項に限る)を労働者に交付することを義務付けています。

Q11. 懲戒解雇の場合でも解雇予告手当として、1か月分の平均賃金を支払わなければならないのですか。(使用者)

A11.会社が定めた懲戒解雇事由に該当する解雇であっても、労働基準法第20条に定める解雇の手続きは必要です。

Q12. 懲戒解雇するのに、監督署に届出か許可が必要と聞いたことがありますが、どんな手続きをすればいいのですか。(使用者)

A12.懲戒解雇するに当たって監督署への届出等は必要ありません。ただし、懲戒解雇と関連するものとして解雇予告除外認定申請があります。この申請で、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大又は悪質な業務違反、又は背信行為が労働者に存在する、と労働基準監督署長が認定した場合、解雇の予告等は不要です。
 なお、上記基準と社内の懲戒解雇基準とが必ずしも一致するとは限りませんので、懲戒解雇する前に監督署への事前相談をお勧めします。

Q13. 地震によって工場が倒壊してしまい、当分の間再開することができません。そのため、今週中には全労働者を一旦解雇したいと考えていますが、その場合でも、解雇予告手当を支払わなければなりませんか。(使用者)

A13.天災地変等やむを得ない事情によって事業の継続が不可能な場合、30日以上の解雇予告期間を置かずに、あるいは解雇予告手当を支払わずに解雇するには所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

Q14. 懲戒解雇した場合でも退職金は支払わなければならないのですか。(使用者)

A14.退職金を支払うか否かは就業規則等における退職金規程によりますが、懲戒解雇の退職金を通常解雇等の退職金と差をつけることは、裁判上で懲戒解雇の具体的内容に照らして個別に判断されています。「『退職金を支給しない』との規定を適用できるのは労働者の永年の勤続の功を減殺ないし抹消するほどの背信行為があった場合に限定される」という判例もあります。

Q15. パートやアルバイトでも解雇の予告は必要あるのでしょうか。(使用者)

A15.パートやアルバイトであっても、労働者に変わりありませんので、解雇の合理性は厳しく判断されます。また解雇が有効であったとしても労働基準法第20条等の手続きが必要です。
 ただし、季節雇用などの場合には、解雇予告が不要な場合もあります。



 

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