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36協定について
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外・休日労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※ | 時間外・休日労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。 |
● | 時間外・休日労働に関する協定届の用紙は次からダウンロードできます。 労働基準法関係主要様式(厚生労働省HPへリンク) |
【 2019年4月改正後の協定はこちら 】 | |
● | パンフレット、協定記載例など(厚生労働省HPへリンク) |
● | 協定新様式、協定作成支援ツール(厚生労働省HPへリンク) |
● | 「時間外労働等の上限規制への対応のための管理シート」[ Excel- 1MB ](準備中) 改正法に対応した時間外労働・休日労働時間数の管理(計算)を行うための参考ツールです。 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 026-223-0553