建設工事を発注(注文)する全ての皆様へ

「工期に関する基準」を踏まえた適正な工期設定で持続可能な取引の好機にしましょう!

 令和6年3月に改定された「工期に関する基準」において、発注者は時間外労働規制を遵守した工期の見積が受注者から提出された際はその内容を尊重する必要があることとされ、受注者の責務としては、建設工事に従事するものが長時間労働や週休2日の確保が困難な著しく短い工期での請負契約締結の禁止などが定められています。


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