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建設工事を発注(注文)する全ての皆様へ
「工期に関する基準」を踏まえた適正な工期設定で持続可能な取引の好機にしましょう!
令和6年3月に改定された「工期に関する基準」において、発注者は時間外労働規制を遵守した工期の見積が受注者から提出された際はその内容を尊重する必要があることとされ、受注者の責務としては、建設工事に従事するものが長時間労働や週休2日の確保が困難な著しく短い工期での請負契約締結の禁止などが定められています。
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【建設工事の働き方改革に関して、労働局長・整備局長の連名による協力依頼を行いました】
令和7年8月26日付けで、厚生労働省長野労働局長及び国土交通省関東地方整備局長の連名による文書により、公共工事の発注者(長野県及び県内市町村)及び民間工事の発注者となる主要事業者団体あて、建設労働者の長時間労働の改善、賃上げ、労働災害防止に関する配慮等について、協力依頼を行っています。 <連名依頼文書> |