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男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者、短時間・有期雇用管理者を選任しましょう
男女雇用機会均等推進者
厚生労働省では、各事業所において、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境を作るという役割を担う方として、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「男女雇用機会均等推進者」として選任いただくようお願いしています。
貴事業所におかれましても、是非「男女雇用機会均等推進者」をご選任下さい。
貴事業所におかれましても、是非「男女雇用機会均等推進者」をご選任下さい。
職業家庭両立推進者
育児や家族介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするためには、育児・介護休業法に基づき講ずべき各種措置を制度化し、これを円滑に実施するとともに、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため社内の理解を深めることが極めて重要です。
このため、育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。これを踏まえ、厚生労働省では企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
このため、育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければならないと規定されています。これを踏まえ、厚生労働省では企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
短時間・有期雇用管理者
パートタイム労働法では、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
また、令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています(中小企業の適用は令和3年4月1日)。
それに伴い、事業所のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしています。
なお、管理者を選任・変更したときは、その氏名を事業所の見やすい場所に掲示する等により、パートタイム労働者・有期雇用労働者に周知するよう努めることとされています。
また、令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています(中小企業の適用は令和3年4月1日)。
それに伴い、事業所のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしています。
なお、管理者を選任・変更したときは、その氏名を事業所の見やすい場所に掲示する等により、パートタイム労働者・有期雇用労働者に周知するよう努めることとされています。
各担当者を新たに選任又は変更する場合は、選任・変更届をダウンロードしていただき、必要事項記載の上、労働局雇用環境・均等室あてに郵送又はFAXよりご提出下さい。
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