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妊娠・出産、育児休業取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止について
労働人口が減少する中で、企業等における女性の活躍が今後ますます期待されています。 その一方で、妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いが女性の活躍の阻害要因のひとつとなっております。
妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等の申出又は取得を理由として解雇その他不利益な取扱いを行うことは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されております。事業主の皆様におかれましては、これらの取扱いをしないようにご注意ください。
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止
労働者の方におかれましては、妊娠・出産、育児休業等を理由とした不利益取扱いや、育児休業等の制度等を利用したことによる嫌がらせ等を受けた又は受けそうである場合は、お早めに長野労働局雇用環境・均等室(026-227-0125) へご相談ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 026-227-0125