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雇用調整助成金等の事業主向け助成金の追加支給について
【令和元年6月13日時点】長野労働局 |
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金(※)の追加のお支払いを、順次開始します。
○ 以下をクリックしていただくと、追加支給に関する厚生労働省ホームページにアクセスできます。
・ 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
※長野労働局では平成23年度以降、雇用調整助成金以外の各種助成金の追加支給対象はありませんでした。
1.追加支給の進め方
雇用調整助成金等を受給された時期により、追加支給の進め方は下記のとおりとなります。なお、追加支給業務の進捗状況については、「2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況」をご確認ください。
(1) | 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等 | |
ⅰ | 労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方等に対し、順次「追加支給額のお知らせ」等を送付します。 | |
ⅱ | お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてにご返送ください。 | |
ⅲ | 労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。 | |
・ | この期間に雇用調整助成金を受給された事業主の方等については、まずは「お知らせ」の送付をお待ちください。 | |
(2) | 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等 | |
ⅰ | 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします。関係書類については、以下をご確認ください。 | |
○ 追加支給申出書(休業)【word:27KB】 ○ 追加支給申出書(出向)【word:27KB】 ○ お申し出の際に提出いただく書類の一覧【PDF:337KB】 |
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ⅱ | お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等から、順次、追加でお支払いを実施します。 | |
<ご注意下さい!> | ||
○ | 上記「お知らせ」は、都道府県労働局から郵便物により送付します。 | |
○ | それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。 | |
○ | 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。 | |
○ | 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。 | |
○ | 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。 |
2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況
令和元年8月20日現在 |
◆ | 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) | ||
現在、平成23年度から平成30年度までに支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を順次、送付しました。 | |||
※ | 平成22年度以前に支給決定された助成金を受給された方は、お申し出をお願いしております。詳細につきましては1.(2)をご覧下さい。 |
お問い合わせ先
長野労働局 | ||
長野労働局職業安定部職業対策課 雇用開発係 電話 026‐226‐0866 | ||
厚生労働省 | ||
・ | 雇用保険を受給中の方に対し、正しい額でのお支払いが始まりました(毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する情報)【厚生労働省ホームページ】 | |
・ | 雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。) 電話 0120-952-807 受付時間 平日8時30分~20:00 土日祝8:30~17時15分 |