不正受給事業主の公表事案

事業所名等の公表


公表基準に該当する場合は、事業主名等の公表を行います。

【公表基準】
1   不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円以上の場合
    公表対象
      ただし、労働局の調査前に不正受給について自主申告を行い、かつ、返還命令後1か月以内に全額納付した場合であって、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局が特に重大又は悪質ではないと認める場合は公表しないことができる
       
2   不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円未満の場合
    公表対象外
      ただし、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認める場合は公表対象とする
       
3   社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合
    金額、返還の有無にかかわらず公表対象

 

【公表案件】

令和5年度以降 公表(事業主一覧表)
令和5年2月2日公表
令和5年1月18日公表
令和5年1月12日公表
令和4年8月9日公表
令和4年1月17日公表

 

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