- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 各種助成金制度 >
- 業務改善助成金について
業務改善助成金について
お知らせ
| 2026年05月26日 | 令和8年度の業務改善助成金の交付申請の受付は令和8年9月1日から開始します。 |
|---|
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
指定された各様式に記載漏れ等がある場合や、審査に最低限必要な書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送・電子申請での申請に関わらず、申請書類一式を返戻させていただきますので、ご注意ください。
【申請にあたっての注意事項】
| ① | 賃金引上げは交付申請後に行う必要があります。 | |
| ② | 事業場内最低賃金対象者、賃金を引き上げる労働者は、いずれも交付申請時点で雇用保険被保険者である必要があります。 | |
| ③ | 交付決定前に助成対象事業を実施(発注・契約・納品・設置・支払い等)した場合も助成対象となりません。 | |
| ④ | 本助成金の助成対象となる設備投資等については、助成対象事業場における生産性向上、労働能率の増進に資する必要があります。 単なる経費節減のための経費、職場環境を改善するための経費などは対象外となります(交付要領別紙3注7 P15を参照) |
|
| ⑤ | 同一事業場の申請は年度内に1回までです。また同一事業主に対する助成上限は600万円になります(交付要領第2の6) | |
| ⑥ | 申請前には、必ず以下の交付要綱・要領、Q&A、申請マニュアルをご確認ください。 | |
| ・交付要綱 | ||
| ・交付要領 | ||
| ・業務改善助成金Q&A | ||
| ・申請マニュアル | ||
| ⑦ | 申請済みの書類の補正については、できる限り早期にご対応いただきますようご協力をお願いします。 電話又はメールでの補正連絡に応答がない場合は、労働局長名の補正通知書を発出します。 補正通知書記載の期日までに補正完了しない場合は不交付決定させていただきますので、あらかじめご了承ください。 |
|
| ⑧ | 審査を進めるうえで、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合がありますので、ご協力ください。 | |
| ⑨ | 窓口に控えを持参いただく場合を除き、郵便での受付印を押印した控えの返却や返送には、原則応じることができません。ご理解のほどよろしくお願いします。 | |
| ⑩ | 本助成金は、予算の範囲内で交付され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき実施されます。 本助成金を他の用途へ使用した場合や、その他交付の決定内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反した場合については、本助成金の支給を受けた後であっても交付決定を取り消し、支給された助成金に加算金(延滞損害金)を付して返還を求めることがあります。ご注意ください。 |
|
| ⑪ | 業務改善助成金の不正受給は許されません!不正受給は発覚します! |
【その他】
| ① | 申請取下書 | |
| ③ | (参考様式)事業場内最低賃金に関する規程 | |
| ④ | (参考様式)過半数代表者の意見書 |
1 交付申請時
| (1)交付申請書(様式第1号) | |
| 別紙2(事業実施計画書) | 3(1)のア欄には、賃金を引き上げる労働者だけではなく、常時使用する労働者全員について記載してください(雇用保険被保険者は被保険者番号も記入してください)。労働者の人数が多い場合は以下の一覧表を別紙としてご活用ください。 常時使用する労働者一覧表(交付申請時用) 時間額には、算入すべき手当を加算した額を記載してください。その中で変動する手当がある場合は、申請前1年の当該手当総額を同総実労働時間(月給者、日給者は所定時間)で除して算出してください。 ※計算方法については厚生労働省ホームページの 「最低賃金のチェック方法ページ」に計算方法を掲載しています。 厚生労働省最低賃金のチェック方法 |
| 別紙2の3(2)「必要性、内容及び実施方法」の記載について (「生産性向上、労働能率の増進に資する設備等」の取組を記載) |
(現状の問題点) 「今、何の作業をどのようなやり方で、何人がどんな手間・時間をかけてしているか(下記導入効果と比較するため、作業時間が●時間かかっている等の具体的な数字を含めて現状の問題点をまとめてください)」 (現状の問題を解決するために取組内容とその効果) 「導入する設備等がどんな機能・性能を持っているか」 「これらを導入することで、どのような効果があるのか(作業時間が今までより●時間少なくなる等など具体的な数字で導入効果を説明してください)」 上記について、具体的に記載願います(任意様式の別紙でも可)。 ※ 生産性向上、労働能率増進の効果を確認する上で、重要なところになります。 |
| (2)助成対象経費の見積書・相見積書(原則2者以上、中古品の場合は3者以上) | |
| ・見積書については、競争性・公平性が担保された二者以上の見積書を提出してください。 ※相見積り機器については、型番等が一致する同一機器である必要があります。 ※〇〇機器「一式」というような内容の見積書の場合、内容を明確にするため、見積書を取り直していただくことがあります。 ・見積書の宛名は申請事業場名で記載してください。 ・見積書は交付申請時に有効中(有効期限が切れていない)のものをご提出ください。また、交付審査に時間がかかるためできるだけ有効期限は長くお取りください。 ・ウェブサイトの画面印刷は、見積書になりません。 ・フランチャイズ契約等で購入先が指定業者に限定されている設備や機器は、本助成金の対象になりません。 ・中古品を購入する場合は、古物商の許可を受けている三者以上の中古品流通業者からの見積書を提出してください。 |
|
| (3)導入する物品の仕様や用途がわかるカタログ等 | |
| (4)賃金引上げ対象者の交付申請前6か月間の賃金台帳の写し | |
| ・賃金引上げ対象者は、交付申請書提出日までに雇用保険被保険者である必要があります。 ・歩合給等支給額が変動する手当がある場合は、交付申請前1年間の賃金台帳の提出をお願いします。 ・賃金台帳には以下の項目を漏れなく記載してください。 (1)氏名 (2)賃金計算期間 (3)労働日数 (4)労働時間数 (5)時間外・休日・深夜労働時間数 (6)基本給・手当その他賃金の種類ごとにその金額 (7)賃金の一部を控除した場合は、その額 |
|
| (5)各種手当の支給額計算方法や支給条件が分かる書類 | |
| ・基本給の他に各種手当を支給している場合は、当該手当の支給額の計算方法や支給条件が分かる書類を提出してください。 ※最低賃金の計算において算定対象にならない賃金(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)に該当するか否か確認する必要がありますので、提出にご協力ください。 |
|
| (6)物価高騰等要件にかかる事業活動の状況に関する申出書(特例事業者として申請する場合のみ) | |
| ・物価高騰等要件により特例事業者として申請を希望する場合は、以下の申出書を提出してください。 ・添付書類として、売上高、売上総利益、営業利益の金額が確認できる書類(月次損益計算書等)を交付申請直近6か月分と前年同期6か月分を添付して下さい。 |
|
※実績報告時、状況報告時に必要な書類については後日掲載いたします。
業務改善助成金の一般的なご相談は、コールセンターへお問い合わせください
TEL:0120-366-440 受付時間:平日 9:00~17:00
長野県内事業場の業務改善助成金の申請にあたっての詳しいご相談は雇用環境・均等室までお問い合わせください
長野労働局 雇用環境・均等室
TEL:026-223-0560 受付時間:平日 8:30~17:15
(担当者が少ない時間帯がありますので、お問い合わせは、9:30~12:00 及び 13:00~16:30にお願いします。)







