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リスクアセスメント
1 労働災害が起きる前に、危険を取り除きましょう。
このため、法令に規定される最低基準としての災害防止対策を遵守するだけでなく、自主的に個々の事業場の危険性又は有害性の調査を実施し、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じることが求められています。
厚生労働省では、労働安全衛生法第28条の2に基づいて、各事業場においてこれらの措置が適切に実施されるよう、基本的考え方及び実施事項について、『危険性又は有害性等の調査等に関する指針』(厚生労働省HP)を定めています。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リーフレット) (2242KB; PDFファイル)
2 リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害(健康障害を含む)の重篤度(災害の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法をいいます。
リスクアセスメントによって検討された措置は、安全衛生計画に盛り込み、計画的に実施する必要があります。
3 リスクアセスメント導入の実施手順
4 リーフレット等
安全衛生対策を効果的・効率的に進めましょう (長野局版リーフレット) | |
安全行動を確保するマネジメントのために (長野局版パンフレット) | |
リスクアセスメント等関連資料・教材一覧 (厚生労働省へリンク) | |
リスクアセスメント実施支援システム (厚生労働省「職場のあんぜんサイト」) |
5 取組のポイント
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」には、安全衛生対策の水準を向上させるための様々なポイントが規定されています。効果的に安全衛生対策を進めましょう。
対策のポイント
法令の遵守はもちろんのこと、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の考え方を踏まえ、次のとおり安全対策を講じましょう。
・ | 現場でのKY活動など個人による安全行動確保対策のみに委ねることなく、組織的に対策を実行すること。(機械の本質安全化、インターロック等の工学的対策など安全性の高い対策を優先的に採用すること。また、機械設備の製造・設計段階も含めた各段階で対策を検討・実行すること。) |
・ | 対策の検討に当たっては、労働災害が多く発生する非定常作業(臨時・突発的な作業)も対象にし、リスクを洗い出すこと。 |
・ | 多発している危険状態や危険事象のみに着目することなく、重篤度と発生可能性の双方を考慮して対策の優先順位を決定することにより、発生可能性が相対的に低い死亡災害リスクへの対応を疎かにしないこと。 |
・ | 労働災害事例やヒヤリハットのみから災害リスク洗い出すのではなく、危険源の洗い出しを通じて未だ発生していない労働災害の防止も図ること。 |
・ | 対策を講じた後も残留しているリスクについて、暫定的な対策で終わらせずに、特にリスクが大きいものを中心に、作業や設備の見直しが行われるタイミングを捉えたり、労働者の提案制度などを活用し、リスク低減策をより効果的・効率的なものに切り替えていくこと。 |