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労働衛生特設ページ|三重労働局
About(このページについて)
職場の衛生管理(職場環境の改善)や健康管理(健康診断、メンタルヘルス対策等)について、主要分野毎に情報を集約したページです。
三重県内における職業性疾病に関する災害発生状況や厚生労働省の政策等(全国労働衛生週間等)についても解説しています。
三重県内の労働災害発生状況(業務上疾病)
令和2年1月から12月までに発生した業務上疾病による死亡は1人(酸素欠乏症によるもの)で、休業4日以上の死傷者数は180人(前年比56人増加)となりました。
昨年から拡大の一途を続ける新型コロナウイルス感染症によるものが62人となり、前年からの大幅な増加の一因となりました。
業種別では、製造業26人(うち新型コロナウイルスによるもの2人、前年比1人減少)、保健衛生業79人(うち新型コロナウイルスによるもの51人、前年比44人増加)、運輸交通・貨物取扱業25人(うち新型コロナウイルスによるもの7人、前年比19人増加)、商業・金融業・広告業18人(前年比3人増加)、建設業9人(前年比3人減少)、その他23人(うち新型コロナウイルスによるもの2人、前年比6人減少)となりました。
傷病分類別で最も多く発生しているものが「腰痛」の88人(前年比3人減少)で、全体の48.8%を占めています。
業種別では保健衛生業のうち社会福祉施設25人、運輸交通・貨物取扱業17人、製造業16人で全体の66%を占めています。
年齢構成別でみると、39歳以下で26人、40歳~59歳で47人、60歳以上で18人となり、過去10年間の推移でみると60歳以上の割合は増加傾向にあります。
- ◎三重県内の業務上疾病による労働災害発生状況【pdf】(準備中)
新型コロナウイルス感染予防対策
三重県内においては、職場における集団感染事案(クラスター)が多数発生しています。
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、労使ともに感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要です。
このため、
- ①事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を全ての労働者に伝えること
- ②労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大に向けた一人一人の行動変容を心がけること
が重要です。
厚生労働省で作成した以下の「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のための5つのポイント」、「職場における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するためのチェックリスト」を活用し、職場における新型コロナウイルス感染症対策を定期的にチェックしていただきますようお願いいたします。
腰痛予防対策
三重県内で発生した休業4日以上の業務上疾病の半数を占めているのが「腰痛」です。
「腰痛」とは疾患の名前ではなく、腰部を主とした痛みやはりなどの不快感といった症状の総称です。
厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、腰痛の発生が比較的多い5つの作業(重量物取扱い作業、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野等における介護・看護作業、車両運転等の作業 )についての対策を示しています。
本指針を活用し、職場における腰痛予防に努めてください。
また、腰痛発症に占める高年齢労働者の割合は年々増加傾向にあります。厚生労働省が示している「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」を活用し、働く高年齢者の特性に配慮した「エイジフレンドリー」な職場づくりに努めてください。(補助金(エイジフレンドリー補助金)も活用できます。)
メンタルヘルス対策
三重県内における一般労働者の年間総実労働時間は、依然として2000時間を超える状況で推移し、令和2年度の労災認定事案のうち、脳・心臓疾患関係9件、精神障害事案6件と増加傾向にある一方、何らかのメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、小規模事業場(労働者数50人未満)では6割にとどまっている状況です。
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)により、職場におけるメンタルヘルス対策が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を定めています。
また、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死等の重大な事態に至る「過労死」等の事案を未然に防ぐためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることが不可欠であることから、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」により、健康診断結果及び産業医等の意見聴取の結果を踏まえた「就業上の措置」の決定及び具体的な実施手順についての留意事項を定めています。
これらの指針を活用し、事業場の規模の大小に関わらず、職場でのメンタルヘルス対策や健康管理に努めてください。(メンタルヘルス対策に取組む事業者向けの助成金(※)が利用できます。)
なお、常時50人以上を使用する事業者に対しては、1年以内に1回の「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」が義務づけられています。
また、使用する労働者の規模に関わらず、健康診断結果において所見のあった労働者に対しては、医師又は歯科医師(産業医)からの意見聴取を行うことが義務づけられています。(小規模事業者向けの産業医活動のための助成金(※※)が利用できます。)
健康診断について
厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、集中的・重点的な啓発、指導を行っています。
労働者に対する健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者の義務となっているだけでなく、その結果については、労働者の健康状態を知る上での重要な情報となりますので、必ず実施(※)するようにしましょう。
健康診断には、
- ①労働者の一般的な健康状態を調べる一般健康診断
- ②労働衛生上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断
があります。
また、医療保険者や健診機関(保険者等)から、40歳以上の労働者の定期健康診断等の結果を求められた場合には、当該保険者等に提供しなければならないことにもご注意ください。(高年齢者の医療の確保に関する法律第27条)
これらの健康診断の詳細(種類、診断項目等)や情報提供の詳細については以下をご覧ください。
- ⇒健康診断の実施について(三重労働局特設ページ)
- ◎9月は「職場の健康診断実施強化月間」です【pdf】
- ◎定期健康診断等の結果を保険者に提供することにご協力ください【pdf】
- ◎コラボヘルス(※※)を推進してください【pdf】
※新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「政府は、(略)接種を実施する医療機関、医療関係者の確保に向けて、必要な取組を総動員し、ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること」とされていること等を踏まえ、令和3年度については、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施するよう努めることとする扱いとなっています。(当該取扱いについては、令和3年11月までとなります。)
※※コラボヘルスとは、保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者の予防・健康づくりを効率的・効果的に実行することです。
治療と仕事の両立支援について
近年、がん・脳卒中・心疾患・肝炎・糖尿病等の何らかの疾病を抱える労働者は、労働者の高年齢化により増加しています。
三重労働局では、適切な治療を受けながら働き続けられるよう、三重県内の医療機関、団体、行政機関と連携し、治療を続けながら働くことができるように相談サポートを行っています。
また、厚生労働省では、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を策定し、疾病毎の具体的な支援策を提示してますので、本ガイドラインを活用し、事業場の実態に則した対策を実施していただきますようお願いいたします。
その他の衛生対策について
職場における有害物(化学物質、有機溶剤、粉じん等)ばく露対策(健康障害予防)についても、定期的に法令に則った措置が実施されるか、点検いただきますようお願いいたします。
特に、今般(令和2年度)、金属アーク溶接によって発生する金属ヒューム及び塩基性酸化マンガンの人体への有害性が認められたことから特定化学物質として規制されるとともに、石綿を含んだ建築物や工作物等を解体する場合の事前調査や一部の建材解体に対する措置について規制が強化されることになりましたので、以下のページを参考に省令の施行日までに必要な対策を実施していただきますようお願いいたします。
また、三重県内でも連日酷暑が続いておりますので、熱中症対策にも万全を期していただきますようお願いします。
全国労働衛生週間について
厚生労働省では、毎年10月1日から1週間を「全国労働衛生週間」とし、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているものです。
毎年9月1日から30日を準備期間、10月1日から7日までを本週間として、この間全国的に、職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催などさまざまな取り組みを展開しています。
三重労働局においても、県内関係協力団体への要請や事業場への集中的な啓発・指導など様々な取組を行っています。
令和3年度全国労働衛生週間
令和3年度の主スローガン
向き合おう!こころとからだの 健康管理
令和3年度の副スローガン
うつらぬうつさぬルール ともに みんなで守る健康職場
- ◎令和3年度「全国労働衛生週間」三重労働局長メッセージ【pdf】(準備中)
- ◎令和3年度「全国労働衛生週間」リーフレット【pdf】(準備中)
このページに関する問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
059-226-2107