労働者数101人以上300人以下の事業主の皆様へ ~一般事業主行動計画策定義務化のお知らせ~


 改正女性活躍推進法(平成30年度改正)により、令和4年4月1日から①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析②1つ以上の数値目標を定めた一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部への公表、③行動計画を策定した旨の労働局への届出、④自社の女性の活躍に関する1項目以上の情報公表が義務となります(詳しくは こちら へ)。


<女性活躍推進センター>
*厚生労働省の委託事業として、中小企業を対象に女性活躍推進アドバイザーが訪問(オンラインによる支援にも対応)し、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、一般事業主行動計画の策定・届出まで一貫して支援いたします。
お申し込みは こちら https://joseikatsuyaku.com/ )

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