京都労働基準協会京都上支部の人事・労務管理研修会でカスタマーハラスメント・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の講演を行いました

■日時:令和8年9月4日(金)
■場所:京都経済センター
■担当部署:雇用環境・均等室
令和8年10月1日施行予定のカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」と略)及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策について、京都労働基準協会京都上支部に所属する企業の人事・労務担当者向けの講演を労働局の担当官が行いました。
当日は事前に参加者から寄せられた質問に答える1問1答方式で「カスハラと苦情の線引き(判断基準など)や企業として何をすべきか」「社員がカスハラ被害にあった場合、会社に責任が及ぶのか」「求職者等セクハラの防止で求められている企業の対策を教えてほしい」などの質問に答える形で説明を行いました。
当日の質疑応答では「カスハラ対策の方針を対外的に示すことが難しい部署などは、必ず掲示する必要はないという理解でよいか」質問があり、「今回の改正では顧客等に対して、労働者を保護する方針を周知することを必須としていないが、顧客等に方針を周知することが効果的と指針で示している」ことを紹介し、必須ではないものの、従業員が『会社の方針はこうなっています』と説明しやすい方法を検討いただくよう回答しました。
「求職者等に会社の対応方針や窓口をどう周知すべきか」との質問には、「採用募集の案内を書面やサイトなどで周知されると思うので、それらの案内の中で、求職者等がすぐに分かる箇所に窓口や防止措置の方針などを示しておくよう」回答しました。







